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著作者人格権の保護
著作者人格権は米国にはない概念で、日本においては著作者人格権が存在するためにGPLが有効なライセンスになることはないという議論がおこなわれています。日本以外に、著作者人格権という概念がある国はないのでしょうか? また、もともとどんなところから、この著作者人格権という概念が登場したのでしょうか。 教えて下さい。
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- ranx
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回答が無いようなので、ど素人の聞きかじりですが、ご参考までに。 「著作権」という語自体が著作者の権利を意味しており、それが 「著作者人格権」を含むのは当然のことです。この考え方は、 元々ヨーロッパ各国に有ったものを、日本に輸入したのだと 聞いています。ですので、ヨーロッパの多くの国の法律では 日本同様著作者人格権が認められているはずです。 これに対し、米国のcopyrightは直訳すれば複製権であって、 日本などの法システムでは著作権の一部である著作財産権に 対応するものでしかありません。「著作者の権利」という考え方 ではなく、一種の物権に近いものとして法体系が作られたわけです。 コンピュータプログラムを法的に保護しようという動きが世界的に なった際、日本などが一種の工業所有権として保護しようとした のに対し、米国などはcopyrightで保護することを主張し、他国も そのようにすることを求めました。プログラムを芸術作品のような 著作物と同列に扱うのは元々無理があるのですが、米国流の 考え方では、複製に制限をかけようとするのだからcopyrightで 良いということになったわけです。結果的に、コンピュータ先進国 であった米国の主張が通ることになり、日本などでもプログラムは 著作権で保護されることになりました。 個人的には、やっぱり工業所有権の方が自然だなと今でも思って います。それならば、ご質問の「人格権」なども、元々問題に ならないわけですしね。 参考になりますでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 プログラムの著作権に関してはIBMが工業製品としての責任を回避するために、著作物であると強弁したのが始まりだそうですが、まあ、おかしいですね。 私が読んだ資料では著作人格権というのは日本独特の制度であるようなことが書かれていて、日本の著作権制度はたしかに外国に比べて権益優先の歪んだ制度になってしまっているというふうにアカデミズムからの批判も始まっていますし、そうなのかなとおもったのですが、欧州から輸入されたということになると、どこに由来するのか気になります。