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住民登録と雇用保険の問題

今大学を卒業して就職に失敗し、今アルバイトでぎりぎり一人暮らしをいています。 でも大学入学から住民登録は変えてなく、県外の実家になっています。 今度新しいアルバイト先に決まったんですが、そこはアルバイトでもしっかりと雇用保険や健康保険があります。 私は今親の被扶養者になっている状態です。 雇用保険に入ることになると思うんですが、どういう問題が起こるでしょうか? 何か関係はありますか? 収入は抑えることにはなっています。 個人的には就職まで住民登録は移さないつもりです。 教えてください。ただ、批判はやめてください。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.3です。 くどくて申し訳ないですが重要な点なので補足させて下さい。 「住民票が現住所と違っても」とりあえず税金や社会保険には問題ないことは前回までの回答の通りです。 しかし、「私は今親の被扶養者になっている状態です。」とのことなので一点注意が(確認が)必要です。 ---------------- どういうことかといいますと、親御さんの健康保険に(会社に)、現在もyuioyuio3535さんが「同居」として登録(報告・申請)されたままになっている場合に「説明がつかなくなる」ということです。 【仮に】次回の確認時にも「同居」として【虚偽の報告】をした場合、同時に「住民票」や「(バイトの)給与明細」の提出を求められた場合に説明がつかなくなります。 もちろん状況が変わるたびに親御さんがきちんと会社に報告していれば何も問題はありません。(別居だが「住民票は理由があって移していない。」と報告すればいいわけです。) ※問題ないというのはあくまで「辻褄が合わなくなることはない」というだけです。収入基準を満たさないと扶養から外れるのはまた別の話です。 ---------------- ということで、私の回答は「住民票の場所はどうあれ【虚偽に基づくことさえしていなければ】特に問題はない。」となりますのでご注意下さい。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 「健康保険の被扶養者制度」についての補足です。 yuioyuio3535さんは現在、親御さんの健康保険の「被扶養者用」の健康保険証をお使いかと思いますが、その(月々の)保険料はyuioyuio3535さん(被扶養者)も親御さん(被保険者)も一切負担の必要がないというかなり太っ腹な制度です。 ですから、財政的に厳しい健康保険が多い現在、どこの健保も本音ではなるべく減らしたいと思っています。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm ※前述の通り基準は全ての健保一律ではありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 また、いろいろ誤解があるようなので指摘が批判のように感じるかもしれませんが、そういうつもりはありませんのであらかじめご了承下さい。 >雇用保険に入ることになると思うんですが、どういう問題が起こるでしょうか?何か関係はありますか? とりあえず問題は何も起こりません。 ただ、住民票が必要なときに面倒なことと、どこかしらに提出するときに「いちいち現住所と違うことを説明しないといけない」という問題はあります。 >収入は抑えることにはなっています。 収入を抑えることと、住民登録を現住所で行わないことは特に関連はありません。 たとえば、給与所得については事業主(雇用主)から従業員の住所地(の役所)に「給与支払報告書」というものが提出されています。(事業主の義務です。) ※中途退職者や短期雇用者で、なおかつ、年間の給与支払額が30万円以下の場合は提出は義務ではなく「任意」となります。 事業主としては「給与支払報告書」は従業員の申告した住所地に送るしかありませんし、受け取った自治体もその収入額に応じて住民税を計算して「給与支払報告書」に記載の住所地に納付書を送付します。(※本当は事業主が「天引き」しないといけないのですが、事務処理負担を嫌ってバイトなどは天引きの登録をしない事業主は多いです。) このとき、「給与支払報告書」の住所地に住民登録されていないことが分かったとして、自治体がどのような対応をするかは私もよく分かりません。 住民税の「課税権」は現住所地の自治体にあるようなので特に問題はありませんし、自治体としても税金だけ納めてくれて行政サービスは何もしなくていいのですからあえて何もしないのかもしれません。 現実に住民票と現住所が違う人など珍しくないですが、自治体はその名の通り地域ごとに独自の考え方がありますのでyuioyuio3535さんの住所地での対応については正直よく分かりません。 >個人的には就職まで住民登録は移さないつもりです。 なぜ移さないのでしょうか? 学生などは住民票の移動は免除されていますし、その方が都合が良いのでそのままにしているケースが多いですが、卒業すれば社会人ですから免除はされなくなります。(免除といっても住民票を移さなくても良いことにしているだけで、申請手続きが必要なわけではありません。) 就職してから住民登録するとのことですが、住民登録を放置していたことで(いい大人が)お説教を受けることになるかもしれませんし、場合によっては過料(最大5万円)が科されるかもしれません。(ほとんど無いようですが役所に権利はあります。) 何より各種の証明書の発行などが実家に戻ってしかできなくてけっこう面倒だと思うのですが? ------------------- (補足) >そこはアルバイトでもしっかりと雇用保険や健康保険があります。 >私は今親の被扶養者になっている状態です。 「収入は抑える」とのことなので健康保険には入らないんですよね?もし、入るなら被扶養者の取消し申請を親御さんの会社に自己申告しなければなりません。 仮に、「健康保険」の運営元による定期確認で二重加入が見つかると(あるいは基準以上の収入があると)さかのぼって扶養取り消しになることがあります そうなると、加入手続きしなければならなかった「【国民】健康保険」はその間「保険料未納」として扱われます。 これは「住民票がどこにあるか」は全く関係がありません。 ---------- また、雇用保険を含む会社の「社会保険」は「ある・ない」ではなく、事業主(雇用主)は条件を満たした従業員を全員加入させる義務があるもので、加入は労働者の権利です。 ただし、保険料の半分は会社負担なので、義務ではないような事を言って加入させない事業主も現実には多いです。 『厚生労働省|雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!』 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/ 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm -------------- 「住民税(地方税)」について触れたので「所得税(国税)」についても書いておきます。 「給与所得者」の場合は他に所得がなければ基本的に「源泉徴収」と「年末調整」で納税が完結してしまいますので、住民票は全く関係がありません。 事業主は事業所を管轄する税務署に「原則」毎月徴収した所得税をまとめて納めています。 また、「源泉徴収票」も一定の条件を満たした従業員に関しては個別で提出しています。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 「収入は抑える」とのことなので源泉徴収はされないかもしれませんが、たまたま給料が多い月などは無条件で以下の表に従って税金が差し引かれます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 月々の税額のばらつきを調整するのが「年末調整」ですが、これも事務処理負担を嫌って行わない事業主もいます。 この場合従業員は「原則」確定申告の義務はありませんが、納めすぎた税金は戻って来ません。 税金を取り戻したい場合は「自分の住所地管轄の」税務署に「確定申告(還付申告)」すれば戻ってきます。(※日本に住んでいることは間違いないので住民登録の場所は基本的に関係ありません。) ------------ 最後に「扶養」について 親御さんが使っている(受けている)税金の「扶養控除」と、健康保険の「被扶養者(の認定)」はまったく【無関係】です。 また、どちらの「扶養」も親子なら「同居」している必要はないので「住民登録の場所」も【無関係】です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※認定の基準は健康保険の種類によって微妙に違っていて一律ではありません。収入の考え方も税金とは違います。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html (参考) 『住民票と現住所が違う従業員について』 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-86340/ 『住民票と違う現住所』 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-102366 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.2

まず税金の話から始めますが、アルバイトの場合所得税は見なしで毎月天引きされると思われます。その場合後で確定申告しないとあなたは損をする可能性があります。これ(確定申告)は来年2月頃の作業です。この場合アルバイト先から発行される源泉徴収票をもとにして住民票上の住所を担当する税務署に書類を送ります。 雇用保険は会社との関係だけなので構いませんが、健康保険はもし親が「同居ではない扶養家族」としてあなたの分の保険金を払っていたとすると、どちらか一方に整理しないと保険の2重加入状態となります。これはダメです。雇用が不安定なアルバイト先の健康保険に入ると失職したとたんに困りますので、親の扶養のままの方が安定で良いような気がします。会社と相談されたら(会社の方には入らないようにする)いかがですか。手続きといってもさしたる手間ではありません。 あなたの年収(1月-12月)がある値を超えると(百万円前後)親は所得税の申告書類であなたを扶養から外す必要が出てきます。これも来年の2月頃の作業です (確定申告)。130万円超ぐらいから健康保険についても(来年から)扶養出来なくなりますので、アルバイトでの稼ぎ過ぎは禁物です。この辺の話は「主婦のアルバイト」と同じです。 住所は親から見ると「同居ではない扶養家族」として扱えますので、住所を移す必要は多分特にはないと思います。会社には「住民票上の住所」「実際に住んでいるところ」が別である(会社からの連絡は後者にお願いします)と言っておけばちゃんとやってくれます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

手続きは全部住民登録地になるように思います。 会社は嫌がるかも?郵送でできるかな? 最低でも住民票を取り寄せる必要はあるかと。 健保に入るという事は扶養から外れるという事です。 親の所得税は増えます。 健保と年金はセットみたいなものです。年金も1人で加入になります。 収入を扶養内に収めるのなら、健保、年金ともに入りません。 親の扶養のまま(年金は20才から加入。猶予有り) 失業給付を受ける時に、住民登録のある地域の職安でないと無理かもしれません。 健保は医者にかかる分には問題ないです。

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