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名誉毀損について

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.4

ANo.1の誤解等について。 >勿論、法人は名誉毀損罪の対象にはなりません 刑法が摘要されて「犯人」に成り得るのは、確かに「自然人」だけです。 しかし、刑法は、被害者まで「自然人のみ」とは言っていません。 以下が名誉毀損の条文ですが、条文に「人の名誉」とあります。 ---- 刑法第34章 名誉に対する罪(名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 ---- 客体となる「人」(つまり、被害者となる人)には「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれます(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁) なので、企業の名誉を毀損すると、名誉毀損罪が成立します。

ammy_tsck2000
質問者

お礼

詳しい解説をありがとうございます。人物を特定せずとも、企業体として毀損の対象となり得る点について、よく分かりました。大変参考になりました!

ammy_tsck2000
質問者

補足

No.3の方同様、お詳しそうなので質問です。 名誉毀損に当たると考えたとき、実際の賠償請求などは成立しうるのでしょうか? また、それを踏まえた場合、●●社から携帯電話会社を通じて発信者情報開示請求を受けているんですが、それに対してはどのようなアクションが適切なんでしょうか?

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