保険で弁償できますか?

このQ&Aのポイント
  • 平成22年彼が奥さんと一緒に私の車で飲酒運転で人身事故をしました。
  • 彼の自動車保険では飲酒事故の保険が効かないため、私の車の保険を使いましたが、私の車は破棄されました。
  • 奥さんが最近私に対して弁償を求めてきていますが、相手にはお金がないため無理かと思われます。
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保険で弁償できますか?

平成22年彼が奥さんと一緒に私の車で飲酒運転で人身事故をしました、本人の自動車保険には飲酒事故の保険が効かないからと言って私の車の保険を使わせて欲しいと言ってきましたので、相手の事もあったので承諾して使わせました、私の車はメチャクチャで直して治るものではなく、破棄しました、当時は彼と私は愛人関係でありましたから、全て平和に収めたく二人には私への弁償は求めませんでしたが、最近奥さんが私への誤りも又私の車の弁償も何もない事に腹が立つようになりましたが、相手二人には借金はあってもお金がありませんので、私への弁償は無理かと思います、 そこで私が考えたのは今二人が入っている自動車保険で私の車の弁償保険(物損事故)の請求が出来ないものかと考えたのですが、どうなのでしょうか?彼が飲酒人身事故なので私の車の保障は無理なのでしょうか?彼はこの事故で無免許2年、罰金70万で奥さんはどういう訳か何の罪にも問われていません、お酒を飲んで運転している事を知っているどころか横からお酒を渡していたのに、 他に何か方法があれば教えてください、もちろん罰金の70万円、病院も保険が効きませんので、そのお金も私が出しました、追分として私の車の鍵が何処にあるか彼は知っていましたので、無断で運転しています、

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

関係の無い話ですが…不思議な関係ですね。 不倫の是非は別にして奥様も了承の関係なのでしょうか?? 不倫相手や奥様の保険からは支払われることが無いので請求しても無駄です。 請求するなら民事でお二人に対して請求するしか方法はありません。 罰金も質問者さんが支払う必要が無いので貸したお金?あげたお金?です。双方の認識の違いはあるかもしれませんが…これも請求は可能です。 支払い能力が無い・支払う気が無い相手に対して強制的に払わせる方法は裁判に訴えて差し押さえをするしか方法はありません。 余談ですが、貴女と不倫相手との関係が奥様の了承を得たもので無いのなら…ちょっと高ついたかもしれませんが、不貞行為に対する慰謝料と割り切るのもひとつだと思います。

ganbarums5
質問者

お礼

回答有難うございます、保険会社に電話してみるとやはり貴方の行ったとおりでした、罰金のお金は毎月2万円返済してくれるような誓約書を取っていますが、何回も催促してやっと払ってくれますが、今までに一万円一回だけです、廃車になった車の事は一切話どころか誤り言葉もありません、民事事件にしょうと思っていますが、取り上げてくれるかどうか心配しています、役に立ちました、

その他の回答 (3)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>人の自動車保険には飲酒事故の保険が効かないからと言って私の車の保険を使わせて欲しいと言ってきましたので、相手の事もあったので承諾して使わせました、 たまたま借用した車で事故を起こした場合、借用自動車を契約車両とみなして運転者の自動車保険が使えます。(他車運転特約といいます) 契約車両に車両保険があれば、借用した車の損害も補償されますが、飲酒・無免許運転の場合は保険金が支払われません。しかし、他車運転特約の場合でも、相手に対する対人・対物賠償は飲酒・無免許運転でも支払われますから、質問者様の保険を使わなくても、よかったはずです。(質問者様の保険を使っても、車両保険は飲酒運転で支払われなかったはずですから) もっとも、「私の車の鍵が何処にあるか彼は知っていましたので、無断で運転しています」という状況では、「他車」とは認められません。 運転者の保険(他車運転特約)が使えなかったのは、飲酒運転が理由ではなく、借用車の使用実態が他車に該当しなかったのではないでしょうか。 >二人が入っている自動車保険で私の車の弁償保険(物損事故)の請求が出来ないものかと考えたのですが、どうなのでしょうか? 対物賠償保険は、被保険者が他人の財物を壊して賠償責任を負った場合に支払われるものですから、被保険者(運転者)が他人の車を借りていた場合、対物賠償保険の対象になるように思われるかもしれませんが、被保険者が使用・管理中の財物は対物賠償保険の対象とはなりません。(約款に明記してあります) >病院も保険が効きませんので、そのお金も私が出しました これは運転者本人の治療費ということでしょうか。 相手があるという事故のようですが、追突事故のように「彼」が全面的に悪い事故形態なのでしょうか。 そうでなければ、相手車の自賠責保険に請求すれば、治療費・休業損害・慰謝料等の損害が支払われます(上限120万円)。もし、自賠責が「彼」の過失を70%~99%と判断すれば、損害額から2割減額して支払われますが、70%未満と判断されれば全額支払われます。 また、交通事故でも健康保険は使えますから、自由診療よりは格段に治療費を抑えることができます。 同乗者の場合は、仮に追突事故のように「彼」が全面的に悪い事故であっても、質問者様の自賠責保険から、治療費・休業損害・慰謝料等の損害が支払われます。相手にも過失のある事故であれば、上限額が2倍の240万円になりますし、運転者のように過失割合によって減額されることもありません。 自賠責保険が支払われるのであれば、質問者様が立て替えた治療費は回収できるのではないでしょうか。また、交渉しだいでは、車の損害の一部も回収できるかもしれません。

ganbarums5
質問者

お礼

全面的に彼が悪いので、100パーセント保障です、

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.2

>お酒を飲んで運転している事を知っているどころか横からお酒を渡していたのに これを知っていて車を貸したのなら、あなたも飲酒運転幇助罪んになるのではないですか? 保険がどうこうとかはどうでもいい話です。 人の命をなんだと思っているのですか?

ganbarums5
質問者

お礼

私は車を彼が持ち出したことも、奥さんと一緒だったことも知りません,まして飲酒運転をした事も、朝になって奥さんから、事故を起こしたので保険を使わせて欲しいと電話があり始めて知ったのです、

回答No.1

飲酒運転は基本的に免責です ただ、被害者救済という社会正義のために、過失がない被害者には担保しているだけです 運転者自身、飲酒を知っていた成人の同乗者、車両は免責です 盗難など不可抗力で誰かに飲酒運転され車両が大破した場合は、その車両の車両保険が使えるでしょう でも質問者さんの場合は、車両の持ち出しを黙認。管理不行き届きなので、ダメでしょうね でも、決めるのは保険会社です ダメ元で請求するのはアリですよ 一蹴されるかもしれませんが

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