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母からの相続について

母は公正証書遺言を用意しています。 私は見せてもらった事があるのですが、預貯金の内数%を兄に、残り全てを私にと書いた上で遺言執行者は私を指名しています。 預貯金以外の財産はありません。 母亡き後は私にどんな仕事があるのでしょうか? 分割協議書の作成は私が中心になってする、という事でしょうか? 兄とは絶縁しているので困難になると思います。 兄の取り分は遺留分を満たしているので兄は文句のつけようがないとも思います。 例えば、遺言執行者としての仕事を銀行に依頼する事は出来ますか? その場合、手数料は何%ぐらいかかるのでしょう? 遺言執行者について詳しい方、考えられる事を色々教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

1番目の回答者です。 >数%と書きましたが、具体的には「四分の一」という書き方です。 了解しました。 >母の死後、それを見た兄が不満に思っても裁判所へ行こうが何をしようが変えられないから大丈夫だとも言われたそうです。 そのとおりです。 >公正証書遺言に母のように書いていても遺産分割協議書を作成する必要がある、という記述を見かけるので不安になりました。 前にも書きましたが、公正証書遺言の通り遺産分割をするなら遺産分割協議書は不要です。公正証書遺言とは異なる遺産分割の場合、並びに公正証書遺言に記載のない遺産の分割については遺産分割協議書が必要になります。(上記の見かけた記述は、そのことを言っているのでないでしょうか。) >公正証書遺言書に兄に四分の一、私に残りをそして、遺言執行者は私、と書いてあれば母の預金から出金するためには公正証書遺言書、私の身分証明書(免許証)、私の印鑑があればお金を引き出して兄の取り分を振り込んで終了。と思っているのです。 公正証書遺言で質問者さんが遺言執行者になっているなら、上記はおおむね正しいと思います。しかし実際には、銀行からお母様の戸籍、質問者さんの戸籍等も求められると思います。(お母様の法定相続人はほんとに2人だけか、質問者さんがほんとに息子で遺言執行者なのか等等の確認のためです。) 具体的にどのような書面等を求められるかは、銀行にお聞きになられたらいかがでしょうか。

pipiyuyu
質問者

お礼

再度回答をありがとうございました。 概ね私の考えていたとおりだと分かって安心しました。 具体的には母亡き後に取引銀行へ問い合わせて進めようと思います。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

残念ながら、現在の銀行実務では、遺言に応じて預金を下ろすことはできません。 弁護士に委任する必要があります。 あなたは、自分の分だけ預金を下ろし、兄には、れんらくのみしましょう。 前の回答は間違いです。

pipiyuyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 公正証書遺言状があっても 弁護士に委任しなければなりませんか? 自分の分だけお金を下ろす、などという事は出来るのですか? もう少し詳しく教えていただけると幸いです。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

お母様名義の財産にどのようなものがあるか不明ですが、答えられる範囲でお答えします。 >分割協議書の作成は私が中心になってする、という事でしょうか? 公正証書遺言があり、その遺言書の内容どおり遺産分割をするなら、遺産分割協議書は不要です。(公正証書遺言をもとに、必要な事務処理を進めることができます。) お兄さまの取り分が遺留分以下なら、お兄さまは遺留分減殺請求ができます。質問に >預貯金の内数%を兄に、残り全てを私に >兄の取り分は遺留分を満たしている とありますが、これは本当でしょうか。二人兄弟ならそもそも50%ずつの権利があり、遺留分は25%になります。『預貯金の内数%』だけで遺留分を満たしているとは思えないんですが・・・ >遺言執行者としての仕事を銀行に依頼する事は出来ますか? できますよ。むしろ大手の銀行なら遺言執行等に伴う事務処理等を有料で請け負っています。不動産の相続登記などは司法書士にお願いしなければなりませんが、銀行に頼めば司法書士の先生も紹介してもらえます。相続税の計算のための税理士も紹介してくれます。 >手数料は何%ぐらいかかるのでしょう? これは銀行との相談です。一応○○%という目安はあるようですが、場合によっては(例えば質問者さんが金持ちで、今後の付き合いで銀行にもメリットがあると考えれば)減額も検討してもらえるようです。

pipiyuyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母の財産は少額(預貯金のみ)なのですが、 私と兄が不仲なので心配して作成したものです。 数%と書きましたが、具体的には「四分の一」という書き方です。 公正証書を作成する際に 公証役場でアドバイスしていただいて 兄には遺留分のみあげるように書いたそうです。 「遺留分」と書くより「四分の一」と書いておく方が具体的で良いと言われたそうです。 母の死後、それを見た兄が不満に思っても 裁判所へ行こうが何をしようが 変えられないから大丈夫だとも言われたそうです。 ただ、相続に関する事を調べてみると 公正証書遺言に母のように書いていても 遺産分割協議書を作成する必要がある、 という記述を見かけるので不安になりました。 私の理解では、 公正証書遺言書に兄に四分の一、私に残りを そして、遺言執行者は私、と書いてあれば 母の預金から出金するためには 公正証書遺言書、私の身分証明書(免許証)、私の印鑑 があればお金を引き出して 兄の取り分を振り込んで終了。 と思っているのです。 それでよければ銀行や弁護士さんの力を借りなくても良いのですが。 私はお金持ちではないので銀行が有利に動いてくれるとも思えませんし。 私の理解の仕方で間違っていないでしょうか?

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