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法律の問題なんですが
次のものは親族か? ひいおじいさんの兄弟 妻のおい いとこの子 中学生が遺言書を書けるのか? 以上のことでわかる方は教えてください できれば理由もつけてくれるとありがたいです^-^
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>次のものは親族か… 民法では、血族は 6親等まで、姻族は 3親等までを親族としています。 http://www.naiken.jp/law_min12.htm >ひいおじいさんの兄弟… 曾祖父は 3親等、兄弟は 2親等、合わせて血族 5親等。 >妻のおい… 姻族 3親等。 >いとこの子… 従兄弟は 4親等、子は 1親等、合わせて血族 5親等。 >中学生が遺言書を書けるのか… 3年生の一部、満 15歳になっていれば可能です。 http://minami-s.jp/page011.html
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- hekiyu
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回答No.1
第725条 次に掲げる者は、親族とする。 1,六親等内の血族 2,配偶者 3,三親等内の姻族 第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
お礼
なるほど丁寧な解答ありがとうございます! 下の方も解答していただいてありがとうございます