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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有効な賃貸契約を店長が勝手に反故にしました)

賃貸契約で店長が勝手に反故にしました

このQ&Aのポイント
  • 有効な賃貸契約を店長が勝手に反故にしました。家主の入居審査が通り、契約金を持参して行く前日に、支店の店舗長が勝手に契約を断言し、話し合いを拒否しています。
  • 賃貸契約の契約金は17万円程度であり、双方が入居契約に合意しています。重要事項説明書も翌日に受ける予定であり、契約は成立していると言えます。
  • 業者側の勝手な行動が生じており、地元の宅建協会や東京の本部も対応が不十分です。違約金を請求する他に有効な方法を教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.4

そんなこと言わず前向きに考えましょうよ。 他の回答者の方々の言われるように、 実務上では契約書の署名捺印がない限りは有効とは言えません(個人的には、重要事項説明 してからの申込み+貸主の承諾があれば契約成立とみなすべきだとは思いますが)。 その状態で、仲介業者が「クリーニング代を負担してもらうことについて、これほど言って くる人だと、入居してからもトラブルが出てくる可能性があるだろうと、大家さんに相談して 契約しないようにした」と私も思います。 あと、去年の5月頃とありますが、いつ物件を紹介してもらい、いつ申し込みをして、 いつ貸主の承諾を得て、いつ契約手続きをしようとしたのか、など詳細がわかりませんが、 例えば、申込みをして貸主の承諾を得たのに、質問者さんがその後、連絡が取れなくなって しまったり、手続きが遅いなどの場合は、やむを得ないかと思われます。 いくら体調が悪いので・・・ということを言っていたとしても、回復がいつになるか わからない入居希望者を待っていることもできないでしょう。 クリーニング代についての話が具体的にどのように行われたのかわかりませんが、 もし、ろくは説明もせずに、ただ言っただけで怒って「契約しない」となったのなら、 所詮はその程度の仲介業者だったと思うべきです。 本来なら家賃を払っているので、クリーニング代は貸主が負担すべきだという考えに なっているのは、もはや一般の方でもご存知のことですが、まだまだ、そのような費用は 借主負担とする物件も多くあり、借主が承諾すればそれは有効です。 例えば、「この物件は家賃が相場よりも安いので、クリーニング代は借主負担としますので それをご了承の上、契約するかどうかを決めて下さい。」「畳の張替えはもし、今の状態 でよろしければ、その費用は請求しません。」など、どうしてそのような負担を条件にして いるのかなどの説明はするべきです。 私も不動産屋ですが、最近ではそのようなトラブルが多くなってきたためか、特に敷金精算や 原状回復義務についての質問や相談をしてくる入居希望者が多いです。 不動産取引のプロならば、そのような質問に対し、説得できるようにしておくべきです。 (ただ、この点は、重要事項説明でする予定だったかもしれませんが。) それを一方的に怒って、一方的に契約させないと仕向けているような人であれば、 その人は不動産屋としてだけでなく、人として問題があるということです。 質問者さんが、その業者のその担当者に対して、対応が悪いと思われたのならば、 すぐにでもそんなことは忘れて、別の不動産屋に行くといいでしょう。 不動産業界全体を悪く思われてしまっているようですが、全てが悪いのではありません。 ごく一部の不動産屋が悪いことをしているため、そのように誤解されているのでしょう。 質問者さんが、今までお世話になったり、関与した不動産屋が何社ありますか? その不動産屋だけで、不動産屋全体が悪く思わないで欲しいです。 私も今まで仕事でいくつもの不動産屋と取引しましたが、ほとんど常識ある会社です。 担当者によっては?なこともありましたが、新人だったり、性格的なものが多少あった程度です。 嫌な思いをされたかもしれませんが、それも人生の中でのほんのささいなことです。 お金を取られた訳でもないことですし、勉強になったなぁと思うべきです。 本店、支店とありますが、結構大手の不動産屋なのでしょうか。 大手の場合ですと、ノルマが厳しくて、お客さんの回転を早くしたいので、一度でも 駄目だと判断したお客さんには、いい加減な対応をしてしまうこともあるでしょう。 (もちろん、大手の不動産屋でも立派な従業員がほとんどです。) もう少し、規模の小さい、地元密着型の不動産屋でしたら、対応が良いかもしれませんよ。 あまり小さすぎると、それはそれでいい加減なところもありますけど。 いずれにせよ、他の不動産屋をもう5社以上は回ってみて下さい。 それでも同じような対応をされたのなら、そのような不動産屋が多いと判断されても 仕方がないと思います。

poipoi21
質問者

お礼

非常に体調不良で締め切りが遅くなりました。  弁護士のサイトを見ましたが、契約は有効に成立しています。それ以上の説明・他言は無用です。 今回のAの例 (熊谷 駅前のアパマン エー エム の社長の 内山と娘がAのやったことを無視して逃げ続けています。) ちょっと言ったことで、勝手に揉める・更新時に金を払わないのでは などと思うのは勝手ですが、勝手な思い込みだけで 断っていいものではありません。 家主は審査表を見て、OKしたのであり、その責任は家主にあります。 他にも、前橋市の クリエート コ・ポレーシ・ン の 五・嵐 と社長の中村・人 ら、店ぐるみで とんでもない刑事事件を起こし、その宅建業穂違反行為を取り締まれなくて、愛人を校舎に引き入れ、顧問弁護士を税金で使用して脅しをかけたのが 現 知事 大・ なのです。 その他、死ぬ前に書きたいことは山ほどあるのがこの業界の金に腐りきった実態なのをよく知っています。

poipoi21
質問者

補足

Aは、当方が感想を言っただけで、すぐに契約をしない、と午後6時過ぎに言ったのであり、しつこいとか、払わないなどとは全く言っていません。 家主の承諾を得ずに、後で、家主に「自分が断った」と言って済ませることではありません。 近場でないので、「重説」が後になったが、その前に契約が成立したから、 契約書も同時に作るということで、契約金を用意して双方が契約段階にいたのが実情。家主も来ることになっていた。  「重説」は契約内容の確認と同内容ですし、これは義務づけられているが、契約書の作成がなくても 契約 そのものは 有効に成立しています。 No.3 は、勘違いか業界人の言い逃れとしか思えません。他人はどうか知りませんが、それに対しては業者も勝手なことをさんざんしているではありませんか。 住居が突然なくなる、移転続きも終了した、等上記の損害や苦痛を与えたことに対して、全く誠意がないのがこの業界の(非)常識です。 非常に醜いと思う実例を多々見、移転もしました。 謄本を見たくせに、築年数が10年以上も異なる「重説」を作り、動物の騒音やおまけに気違いの安眠妨害で2年間苦しみ体を壊し、Aの仲介の物件が 契約成立したので移転手続きをしたのに、勝手に家主に悪口を言って反故にした者は、それだけの者だ、ですますことはできない。 移転するということは、前の物件を解約するのであり、移転先が反故になれば どこに住む?? ずっと体が悪くて動けず 昨年のことが今年やっと動けた段階なのです。 本・支店 となっているが、小さな個人会社です。 そこの社長と娘がさらに醜かった。同じ例をほかにも見た。 さんざん見た。 地元の宅建協会がちょっと言っても、言うことを聞かない社長(個人経営) ばかり。あとは、協会も逃げて話しもできない、誰一人まともに話ができないのが、この業界の者達の実態。  宅建協会の東京本部とは 何をやっているところなのか。 返事もせず全く役立たず。 国土交通省も県も甘いから、業界のやりたい放題が通っています。 有効な法律がないせいでしょう。あっても、ほぼ守らない。 家主オンリー 家主だけが キャク か? 金は取るが、ろくな管理をしないでは ほぼ詐欺に等しい。 「重説」に多額の更新事務手数料金を書いて当然と思う者はまともでないのです。 かかった(わずかな)実費をなぜ 請求できない? その他、とんでもない名目で金 金 を要求する業者とは たかり 屋 ではないのカイ? と、ほかにも いっぱ~~~い 書きたいことがありすぎるのでござる。

その他の回答 (4)

回答No.5

>契約金を持参して行く前日 >全く解約する理由がないのですから、 >重要事項説明書は、翌日に説明を受けることになっていました。 そもそも契約をしていないようなので、解約は有り得ません。 「獲らぬ狸の皮算用」と変わりませんから。 購入していない物に対して、返品要求をしているようなものです。 >違約金等を請求できますか。 請求は出来ます、可能性はゼロですが。 >その他、有効な方法を教えてください。 >県の職員が脅しをかけたり、顧問弁護士を使って刑事事件にするとされたこともあります。 営業妨害の被害届を出される前に ムダな行為を止めることをお勧めします。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

なんか理解しにくいのですが 質問者さんは借主で、申込んで契約寸前で仲介業者の判断で 契約をできなくされたってことでしょうか? 文章を読む限りでは、質問者さんがクレーマー的人物と判断されて 貸主さんの事を考えて仲介業者で断ったのでは、という感じがします。 業界や諸機関に不服があるようですが、業界側の人間として 言わせてもらえば、顧客側の申告のみで一方的に処分が下されるような 法やシステムになってしまったら大変なことになります。 クレーマーみたいなのが100倍増えるでしょうね・・・ はっきり言えば、おかしな業者よりもおかしな一般人のほうが よほどいます。 今、どこの管理会社でも家賃支払い日における滞納率は 確実に1割を超えているでしょう。 契約行為をしたにもかかわらず、その基本中の基本である 賃料の支払いを期限通りに行わない人間が少なくとも 1割以上はいるのです。 消費者や借主の側が必ず正しいという性善説は 今や、まったく成り立ちません。 飲食店でお金を払わなければ食い逃げです。 家賃滞納だって本質的には同じです・・・ ○チガイかもしれないような訴えで業者が処分されるようなシステムより 家賃滞納を食い逃げと同じ扱いで警察が捕まえてくれるように なったほうが世の中がよくなると思いますけどね(笑) 重要事項説明が翌日の予定だから契約は成立している・・・ すでに大家さんの立場で書き込まれていましたが その段階でキャンセルする借主なんて 掃いて捨てる程いますね、一銭も払う気もなく それどころか「消費者の権利でしょ」とか 間違った権利意識まで持っちゃって(笑) 役に立つ回答が欲しければ もうちょっとわかりやすく説明したほうがいいと思います。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  賃貸契約は、重要事項説明⇒その承諾書への署名捺印⇒契約書への署名捺印 で完了します。そして、主に借主さん達がこの権利の行使をしてきたのですが、『契約完了前なら、仮令契約日が決まっていても、ノーペナルティーでキャンセル可能』なのです。  今回は、質問者様のお考えとは異なり、『契約は成立したと言える』段階ではなく、質問者様も『ノーペナルティーでキャンセル可能』なので、同じ権利を大家側?が行使したことになります。通常の契約では『口約束でも契約は成立』ですが、賃貸物件の契約に関しては『借主保護』のために『口約束』では成立したことにはならないのです。これは、大家側は借主側から再三その権利を行使され困っている規定なのですが、『宅地建物取引業法』や『同法施行 規則』などで決まっていることですので、どうにもならないのです。  おそらく今回の場合、大家も質問者様が『畳の表替え・ルームクリーニングの負担について、考えを言った』ことで“揉める”事態を避けたのでしょう。  賃貸物件では、一度契約が成立すると、借主と貸主が対等な関係ではなくなります。法の厚い保護を受ける借主さんが『絶対的優位』な立場に立つのです。その証拠には、滞納されたって大家は追い出すことなど出来ません。時間とお金をかけて裁判するしかないのです。ですから契約に際しては大家は慎重にも慎重を期します。そこで、『店長』が『畳の表替え・ルームクリーニングの負担について、考えを言った』から『断った』と言えば大家は納得するでしょう。大家側が提示する『特約』に異議を申立てられたら即『お断り』となるのです。  『ノーペナルティーでキャンセル可能』の問題は、大家という私の立場からすれば、このサイトでもよく出てくる「“とりあえず”2箇所申し込んでおいて・・・」なんて借主さんの行為が誘発される規定ですから、すぐにでも改正して欲しいところです。でも、あくまで『借主保護』の規定ですから、大家が言い出せば“袋叩き”でしょう。

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.1

文章からして質問者様のお立場が全く理解できません。貸主でも借主でもAでもないようなので。宅建業者さんですか? 仲介をして、借主のA支店長が勝手に契約を反故にしたので、借主から責められているのでしょうか? 補足があれば、より良い回答が得られると思います。

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