• ベストアンサー

生前における遺産分割協議

 被相続人が生前に相続人全員と、特別受益、寄与分、相続分の指定、遺産分割方法の指定を内容とする契約をした場合、その契約は、相続開始後、相続人全員を拘束する効力を有するでしょうか。  或いはこのような効力を有する何らかの方法をご存知でしたら是非教えてください。

noname#157278
noname#157278

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 相続分の指定と相続財産の指定(遺産分割方法の指定)については,遺言,遺贈または死因贈与の方法によりすることができますが,いずれの方法を採った場合でも,相続人が遺贈を放棄することは法律上可能であり,被相続人の意思と異なる遺産分割協議をすることは妨げられないので,その意味では相続人全員を拘束する効力はありません。  ただし,各相続人が被相続人との取り決めに従う場合はもちろんそのとおりになりますし,相続人の間で争いになった場合にも,上記の方法による生前の取り決めは法律上大きな意味を持ちます。  特別受益と寄与分は,いわば法定相続分で遺産分割をする場合の算定方法に関する特例なので,生前の契約等で取り決めをする余地はありません。

noname#157278
質問者

お礼

 ありがとうございます。  では、特別受益と寄与分を考慮したうえで、相続分及び相続財産の指定を内容とする取り決めをすればよいのですね。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続発生以前の合意事項は、相続人の誰か一人からでも無効と主張されれば無効です(関係者全員が了承すれば有効にすることもできる)

noname#157278
質問者

お礼

 早速有難うございます。  ならば、特別受益、寄与分を考慮した相続分の指定及び遺産分割方法を内容とする遺言を書いてもらうしかないわけですね。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書にサインする前の合意は撤回できる?

    母親が亡くなり相続人である子供6人が遺産分割協議をしています。 協議のなかで、生前に特別受益を受けたとしてもそれはカウントせず なかったものとして、遺産のみを1/6ずつ平等に分けると決め その旨を記した合意書に全員サインしました。 しかしその合意は生前贈与などの特別受益をうけなかった者には 不利にはたらくので撤回したいと思いますが、遺産分割協議書に記名捺印 する前であればこのような合意は全員の賛同がなくても撤回 できるでしょうか。

  • 遺産分割協議書について教えてください

    法律に詳しい人から「遺産分割協議書の債務について、法的相続分と異なる内容の記載があっても、債権者にはそれを主張できない」と聞きました。 たとえば夫婦+子の家族がいたとします。 遺産分割協議書を「亡夫の財産(正の財産も負の財産も)をすべて妻が相続する」と作成しても、子が(妻以外の相続人が)相続放棄の手続きをとらない限りは、そもそも遺産分割協議書の効力はないことになりますか。 初歩的な問題ですが、そこからわからないと次にすすめない問題をかかえていて困っています。 よろしくお願いいたします。

  • 遺言と遺産分割協議の効力の強さ。

    遺言の効力について教えて下さい。相続人全員の遺産分割協議で決めれは、遺言どおりにしなくてもよい相続の説明書に書かれていますが、実際遺言と遺産分割協議の効力の強さ(優先度)はどちらが強いでしょうか。 例えば、遺言で、被相続人が内縁の妻に財産を譲ると書き、遺言執行者が実施しようとしても、相続人全員の遺産分割協議で、内縁の妻は相続人でないので分割協議へ参加できず、内縁の妻には財産を渡さないと決めてしまえば遺産分割協議が優先し、譲らなくてもいいでしょうか。 また子の認知とか廃除、廃除の取消等は遺言が遺産分割協議に優先するのでしょうか。

  • 遺産分割協議書について

    父が亡くなり、2人の相続人がおります。不動産は兄の私がすべて相続することで、生前から、父、私、弟で合意しておりますが、金融資産の分割がなかなかまとまりません。そこで質問ですが、遺産分割協議書は、不動産分と金融資産分とに分けて、2種類作成してもよろしいのでしょうか?まずは、不動産の名義変更をしてしまいたいと思いますので。尚、遺産総額は約5000万円ですので、相続税はかかりません。

  • 遺産分割協議書の書き方

    法定相続人四人で遺産分割協議をしました。兄が全財産相続し、妹達は、既に生命保険より…百万受け取っているため、私には代償分割で、同額払う事で合意しました。その事をどう遺産分割協議書に書くのか教えてください。金額は載せず、ーに特別受益、ーに代償分割と簡単に明記で良いのでしょうか?兄は、書く必要はないと言ってますか、私はきちんと載せるべきだと思っています。ここの事で注意する事がありますか?

  • 遺産分割協議書について

    遺産相続の遺産分割協議書について。 (A)弟の場合:両親も子もいませんので相続人は、妻と兄弟3人、死亡した兄と姉の子(代襲相続人)6人計9人がいます。指定分割(遺言書)より協議分割が優先するので遺産分割協議が必要ですが代襲相続人は、各県にばらばらに生活しています。一同に集まって協議知るのは大変ですが何か良い方法は、ないでしょうか。 (B)私の場合は、妻と子供2人が相続人ですので指定分割(遺言書)を元に遺産分割協議書を3人で作成すればよいのですか。 よろしくご指導ください。

  • 遺産分割協議書

    (質問1) 相続人が配偶者と子一人で、配偶者に全ての遺産(預金のみ)を相続させる場合、 法定相続分とは違う割合で相続させることになるため、 遺産相続(預金の名義変更)に遺産分割協議書が必要ということになりますか? (質問2) 遺産分割協議書の書式、作成例などはネットを見ればわかるのですが、 作成した遺産分割協議書は、どこか法務局などへ持って行って承認などうけるのでしょうか? それとも、相続人(配偶者と子)で作成し全員が押印しただけのものでよいのでしょうか? ご教示お願いします。

  • 遺言書と遺産分割協議書

    遺言書がありました。 相続人が遺産分割協議書で遺産を分割しました。 遺言書より遺産分割協議書のほうが効力が強いゆうことでいいのでしょうか。

  • 遺言と遺産分割協議書

    遺言がある時でも遺産分割協議書は作成しないといけないのでしょうか? また、遺言がある時でも、相続人全員で遺産分割協議書において遺言と違う内容の遺産分割を決めてもよいのでしょうか?

  • 遺産分割協議書

    遺産分割協議書についてお聞きしたいと思います。宜しく回答頂けたら幸いです。 相続人は五人です、一人が弁護士を立ててきました。その弁護士から分割協議書(案)が送られてきました。 内容は依頼人の遺産分を先に現金で欲しい、残りの相続人は(山林、畑を含む)別に協議して決定してください。 との内容でした。 ここでお聞きしたいのは。 一度分割協議書を作っても、残りの相続人の分割協議書を作ることが出来るのかという事です。 宜しく回答ください。