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産休予定が会社都合の解雇となった場合の手当について

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  • origo10
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回答No.3

 参考?URLをご紹介します。  1年以上健康保険の被保険者だった方が産前42日以降に退職し、退職日に仕事をしていなければ、出産手当金を継続給付という形で退職後も受給できます。また、出産育児一時金は、退職後6ヵ月以内の出産の場合も受給できます。  育児休業給付金は育児休業しない場合(育児休業を取得せずに退職する場合)や最初から職場復帰の予定がない場合は受給できません。  職場復帰を予定し、その後事情が変わったために職場復帰できない場合は、受け取った育児休業給付金の返還をハローワークから求められることはないようです。  法律では妊娠や出産、育児休業を理由にした解雇、退職強要は禁止されていますが、実際には「よくある話」というのが現状です。  妊娠や出産、育児休業を理由にした解雇や退職強要が法律上禁止されていること、育児休業後の職場復帰を希望していること等原則論と質問者さんの希望を説明し、どうしても会社が「自主退職」を求めるということであれば、その代償措置(育児休業を取得していれば受けられたはずの育児休業給付金(賃金の50%×10ヵ月)等)や時期(育児休業期間は社会保険料免除されるので、育児休業取得せずに退職する場合、ご主人の健康保険の被扶養者となれないため国保加入や国民年金保険料の負担が生じることがあります)について、会社側と話し合いをされてはいかがでしょうか。  なお、出産手当金(保険者:協会けんぽor健康保険組合)や育児休業給付金(ハローワーク)、育児休業(労働局雇用均等室)の制度については、それぞれの機関に確認されることをお勧めします。 (話し合いの場で回答を求められた場合でも、「私にとっても今後仕事をどうするかや出産・育児はとても重大なことですし、法律や制度についてわからない点もありますので、労働基準監督署(労働局)やハローワーク等に相談し、家族とも話し合ってから回答させていただきます。」等と即答は避けた方がベターと思います。公的機関の名称を挙げることで、会社側に「あいまいな対応やごまかしはききませんよ」とクギを刺す効果がある場合もあります。) http://okwave.jp/qa/q7287087.html(出産手当金の継続給付) http://okwave.jp/qa/q4861830.html(育児休業取得交渉) http://okwave.jp/qa/q5898073.html(育休後の退職等) http://okwave.jp/qa/q7260832.html(育児休業等) http://okwave.jp/qa/q7151112.html(出産手当金・失業給付) http://okwave.jp/qa/q7145388.html(育児休業と転職) http://okwave.jp/qa/q4556184.html(育児休業後の復帰等) http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/kikai09.html(和歌山労働局) Q1 改正均等法では、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)に対してなされた解雇について事業主が妊娠・出産等の理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効であると定められましたが、事業主の証明はどのようにして行うのでしょうか?またその証明の有効性の判断基準はどのようなものなのでしょうか? A1 均等法第9条第4項は解雇の民事的効力を定めた規定ですので、解雇事由の証明は民事の一般原則に従い、当事者間で行われるべきものです。証明責任を負う事業主が妊産婦である労働者に解雇の理由を説明して、労働者が納得した場合にはそれで証明されたことになり、解雇は有効となりますが、【労働者が納得しなかった場合に、当該解雇を有効なものとするためには、事業主が解雇有効確認のための訴訟を提起して、当該訴訟の中で妊娠・出産等以外の理由の解雇であったことを証明しなければならないと考えられます。】  上記のように解雇が有効とされない限りは、解雇は無効であり、雇用契約は存続しているものとなりますから、当該契約に従い賃金債権は発生し続けるものであり、事実上、自宅待機を余儀なくされている場合等については、労働基準法第26条の休業手当の問題も生じる可能性があります。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d.pdf(厚生労働省パンフレット) (http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html(厚生労働省)) http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0010/5688/00.pdf(紛争解決事例集:東京労働局) (http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/trouble.htmlhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/danjyokoyou_p.pdf(男女雇用機会均等法) ■男女雇用機会均等法第9条第2項  事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 ■男女雇用機会均等法第9条第3項  事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業(産前休業)を請求し、又は同項 若しくは同条第2項の規定による休業(産後休業)をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 ■男女雇用機会均等法第9条第4項 【妊娠中の女性労働者】及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた【解雇は、無効とする。】ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 ■男女雇用機会均等法第10条  厚生労働大臣は、第5条から第7条まで及び前条第1項から第3項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定めるものとする。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-1.pdf(24ページ~ 指針(平成18年厚生労働省告示第614号)) 第4の3 妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い(法第9条第3項関係) (2)法第9条第3項により禁止される「解雇その他不利益な取扱い」とは、例えば、次に掲げるものが該当する。 【イ 解雇すること。】 【ニ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。】 (3)妊娠・出産等を理由として(2)のイからヘまでに掲げる取扱いを行うことは、直ちに不利益な取扱いに該当すると判断されるものであるが、これらに該当するか否か、また、これ以外の取扱いが(2)のトからルまでに掲げる不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。 【イ 勧奨退職】や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、【労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、(2)のニの「退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当すること。】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html(労働基準法) ■労働基準法第19条第1項  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに【産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。】https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付金パンフレット:ハローワーク) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0018/5277/2011111162318.pdf(育児休業給付金) (http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html(雇用保険のしおり:愛知労働局)) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(協会けんぽ) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室)

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