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賃貸物件の火災保険

自分の部屋から出火した場合大家さんから賠償請求されますか? 法律的にはどうなってますか?

  • buke7
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  • ag0045
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回答No.2

大家さんからは当然賠償請求があります。 通常「失火法」で賠償責任が発生しないのは近隣や 他の部屋の住人に対してです。 民法415条の債務不履行責任(部屋を元に戻す責任)には 「失火法」が適用されないので、大家に賠償する事になる のです。 ただ、大家も火災保険をきちんと付けておれば、現実には 賠償請求せずに、大家の火災保険で対応することが多いですね。 賠償は時価額ですが、大家の火災保険なら最近はほとんど 新価補償ですので、それを使った方が有利だからです。 なお、全焼の場合には賃貸住宅1棟全部を賠償するのではなく、 借りている部分のみの賠償であり、残りの部分には「失火法」 が適用され、重過失でないかぎり賠償責任は発生しません。 そのため、他の部屋の住人の家財に対しても賠償は「失火法」で 免れる事になりますが、火元が重過失の場合には「失火法」は 適用されないため、賠償責任が発生します。 この場合には(加入しておれば)個人賠償責任保険が適用されます。 大家の火災保険で全面的に支払われた場合には、貴方に対する 賠償請求権は保険会社に移行し、保険会社は貴方に求償する 権利を持つ事になりますが、火災保険普通保険約款の「求償権不行使 条項」により、現実には保険会社は重過失でない限り、火元に求償すること はありません。

buke7
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • oska
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回答No.1

>自分の部屋から出火した場合大家さんから賠償請求されますか? 大家から、損害賠償請求はありません。 その代わり、現状復帰請求がありますね。 つまり、火災以前の状態に賃借人が責任を持って修繕する義務があるのです。 火災前の状態に戻さない場合は、大家から損害賠償請求があります。 >法律的にはどうなってますか? 失火責任法では、自分が住んでいる賃貸物件から失火したときも、近隣からの延焼で自分に損害があったときも、誰にも賠償責任は発生しません。 但し、「重大な過失」があれば全ての損害賠償責任を負います。 民法415条では、借りたものを元どうりにして返さなければ、損害賠償を請求できるとなっています。 原因は何であれ、賃貸物件を借りて住んでいる人は、それを大家さんに返すときは、借りたときの状態に戻して返す必要があります。(現状復帰) 結局、賃貸住宅に住んでいる方の家屋(部屋)が火災になった。 済んでいる方は、火災前の状態に戻す法的な義務を負います。 つまり、実質的な損害賠償責任です。 火災の場合、現状復帰費用は莫大ですよね。 ですから、賃貸契約時には「借家人賠償責任保険」加入を条件としている物件・大家が多いですね。 賃借人の過失で火災が発生した時の為に、「個人賠償責任保険」もあります。

buke7
質問者

お礼

現状復帰して返すとありますがとても個人で負担出来る金額ではないので結果賠償請求ではないのですか

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