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死亡事故の賠償について
10月末に妻の母が交通事故で死亡しました。こちらは徒歩で相手は車でした。義母は58歳無職で娘二人、義父は10年 程前に死亡していません。事故の状況は夕方6時20分頃徒歩で買い物帰りに道路を横断中(横断歩道ではないところ、道路の半分以上渡っていた)相手方は自動車で前方をあまり見ていなかった(気づいたら引いていたとのこと)そうです。体と頭を強打し即死でした。 今後、相手方の保険会社との交渉があるのですが、こういう場合いくらぐらいの賠償額が妥当な金額なのでしょうか?教えてください。
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自賠責の基準 保険金3000万円 葬儀費 60~100万円の範囲の実費額 逸失利益 有職者、年齢などにより異なる 58歳以上の家事従事者は年齢別平均給与額の年相当額 58歳女子平均月額269000円 算出方法は下記で http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2trafficj.html 本人の慰謝料 350万円 遺族の慰謝料 650万円(二人分) 死亡に至るまでの損害がある場合は別途補償される。 過失7割未満 減額なし 7割以上8割未満 2割減額 8割以上9割未満 3割減額 9割以上10割未満 5割減額 道路横断であれば1~2割程度の過失なので 減額されないと思います。 (横断禁止場所であっても1.5~2.5割程度の過失) 自賠責の範囲内での補償に納得できれば弁護士等に依頼しない。 自賠責の範囲を超える補償を望む場合は弁護士等に依頼する。(交通事故に詳しい弁護士さんが良いでしょう) こちらも参考に↓
- 参考URL:
- http://www.jiko110.com/
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#3です。一部訂正します。 >保険金3000万円 ↓ 保険限度額3000万円(下記の項目合計)
- IQ-Engine
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このたびのご不幸についてお悔やみ申し上げます。 早速なのですが、具体的な算定は専門機関に頼らねばならないことを、まずおことわりしておきます。 さて、少々ご質問の主旨から外れてしまいますが、損害賠償請求(交渉を含めて)で留意しておきたい点について触れてみたいと思います。 まず、交通事故での損害の算定には大きく分けて2種類算定基準があります。多くの場合は保険会社によって行われる任意保険基準(無保険の場合は自賠責基準)、そして弁護士基準です。 任意保険基準とは、自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険をベースにした算定基準で、平たく言えば最低限(事務的)の補償という色合いが強いものです。(厳密には、任意保険は自賠責保険基準より若干手厚い) 一方、弁護士基準というのは、弁護士が取り扱う事件(決して犯罪だけを指すのではなく、案件を事件と表現しているに過ぎない、と考えてください)を弁護士の評価方法によって算定するもので、事務的に対しやや人間的な色合いが強いと言えます。 話し合いを進めていく上で「何を基準にするか」というのは非常に重要な問題です。ですから、場合によっては初めから弁護士に依頼した方がよいこともあります。 また、どのようなケースでも共通して言えることは、双方の過失がどの程度であったのか、ということが争点になります。 過失の問題は非常に検証が難しいので、おそらく慰謝料や逸失利益を含めた全体の損害を見積もるよりも大変な作業となることでしょう。そして、過失が大きければ大きいほど賠償請求額が減額されてしまいますので、より慎重に検討しなければなりません。
お礼
回答いただきありがとうございます。今後の交渉に役立てようと思います。
- densha
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保険屋さんが行う計算方法は決まっていますが、 本来は数通りあるようです。 基本的には、治療費等の実損害と逸失利益(生きていた場合の収入)と慰謝料(遺族1人当たり○円)で計算します。 内容が内容ですので、市民法律相談や弁護士・司法書士等にご相談なさってはいかがでしょうか? 行政書士でも示談行為はできませんが、示談書作成はできますので、 目を通して貰っても良いかも知れません。
お礼
回答いただきありがとうございます。相手方の保険会社と話をした上で、弁護士に相談するかどうか決めたいと思います。
お礼
回答いただきありがとうございます。私はこのような事故で身内のものが亡くなることが初めてなので知識が全くありません。参考にさせていただき今後の交渉に役立てたいと思います。