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健康保険について
質問させて頂きます。 仕事を今月末に辞めます。職場の保険が今月から値上げになり高くなるため、職場の上司から国民健康保険に今月から切り替えをしても良いと言われました。 市役所で確認したところ、職場の社会保険より、国民健康保険の方が安い事がわかりました。 仕事を辞めていない時点で、国民健康保険への移行は特に問題ないのでしょうか?? よろしくお願いします
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- jfk26
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たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 >仕事を辞めていない時点で、国民健康保険への移行は特に問題ないのでしょうか?? 当然問題はあります。 >仕事を今月末に辞めます。職場の保険が今月から値上げになり高くなるため、職場の上司から国民健康保険に今月から切り替えをしても良いと言われました。 社会保険は会社が半額負担です、それで違法と知りながらこの半額負担を嫌って中々社会保険に加入させない会社はよくあります。 恐らく質問者の方の会社も半額負担をケチってそのようなことを言い出したのでしょう、しかも働く側に下駄を預けることによって働く側がどうしてもやめたいと言ったからという、会社は悪くない悪いのは一方的に働く側だという状況を作っているのでしょう。 社会保険庁が例の消えた年金で叩かれていたときに、実は条件を満たしているにもかかわらず半額負担をケチって会社が社会保険を外すということを黙認していた事も明るみに出てさらに叩かれたのです。 ですから現在この担当部署である年金事務所は在職しながら社会保険を外すということは認めないでしょう、外すとすれば恐らく書類上は退職したということで処理をするのでしょう。 >市役所で確認したところ、職場の社会保険より、国民健康保険の方が安い事がわかりました。 本当ですか? 一般には職場の健康保険より国民健康保険のほうが保険料は高いはずですが、そういうことも絶対に無いとは言えないので自己責任で判断してください、後になって見違い、聞き違い、勘違いといってもそれこそ後の祭りですから。
- ben0514
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健康保険は任意で選べるものではありません。 会社は雇用条件により社会保険の加入要件を判断し、加入要件を満たしている従業員の加入をさせる義務があります。 さらに、社会保険から国民健康保険となれば、年金も厚生年金から国民年金となります。 年金制度も上記と同じで選べないですし、選べたとしても、保険料だけではなく、将来の受給額などに影響するものです。 どうせ行うのであれば、4/30退職ではなく、4/29の退職を考えた方が良いかもしれません。 退職日の翌日が資格喪失日となり、資格喪失日の属する月の保険料は発生しません。その代わりに資格喪失日と同じ日をもって次の保険の資格取得日となり、資格取得日の属する月の保険料が発生することになります。 そうすれば、4/29までは社会保険で4/30からは国民健康保険や国民年金保険です。しかし保険料は、3月までが社会保険、4月からが国民健康保険や国民年金となります。 4/30退職の多くの場合は、4月の給料から3月分と4月分の2カ月分の給与天引きとなってしまうため、4/29にすることで楽になる可能性はあるでしょうね。
- dondoko4
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高くなるといってもあまり変わらないのでは。会社としては負担しなくて済むからありがたいが。普通はそんなこと言いません。 切り替えるには書類が必要です。もうひとつの方法は、29日またはそれ以前にやめれば自動的に未払いになります。 それと、次の転職はすぐみつかって(見つけるつもり)いるなら、切り替えないほうがよいよ。たった一カ月じゃない。