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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄を強要されています)

相続放棄を強要されていますか?知っておきたい2つのポイントとは?

joushikitohaの回答

回答No.5

>知りたいことは以下の二点です。 >(1)印鑑証明を何に使おうとしているのか? >(2)妻の兄を強要罪で訴える事は出来るか? 1、2についての明確な回答が未だ無いようですので、この点の所感を述べます。 まず、2から述べます。 「訴える事は出来るか」とのことですが、この「訴える」の意図するところが、 刑事罰による処分を求める趣旨であれば、私人が行うことができるのは、 捜査機関への「告訴」ということになります。 刑事罰を求めて裁判所へ「訴える」こと(起訴のこと)ができるのは、 検察官のみであり、私人が行うことはできません。 そして、「告訴」をした場合についてですが、「告訴」があっても、 検察官に起訴する義務は生じません。 以上が、制度上の話ですが、現実問題としましては、 告訴は容易には受理されません。 まして、本件のような、親族間の民事上のトラブルを含み、 かつ被害がほとんど存在しないような事件の場合には、 捜査機関は告訴の受理を非常に嫌がります。 弁護士に同行してもらい捜査機関へ告訴状を提出しに行ったとしても、 捜査機関は、わざわざ告訴状及びその疎明資料のコピーを取って、 告訴状自体は受け取らないという処置を行ったりするのが現実です。 次に、手続面ではなく、実体面に触れておきます。 「強要罪」を問題とされておりますが、ご質問の内容を読む限り、 強要罪として起訴される(まして有罪判決が下る)可能性は、 ゼロに近いように思います。 もっとも、その兄が暴力団の構成員である等、特殊な事情があれば格別、 そうでなければ、可能性は、ほぼゼロであると思います。 強要罪の構成要件は次のとおりであり、 暴行または脅迫の存在が要件とされています。 「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害し」 本件では、暴行は存在しないので、脅迫の存否が問題となりますが、 この「脅迫」については、相手方の性質(性別・年齢等)および四囲の状況から判断して、 一般に人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないとされています。 そして、「訴える」意思がないにもかかわらず、 相手方を畏怖させる目的でその旨を述べた場合には、 脅迫に当たるとされています(判例・通説)。 この点、「遺産を通じて妻をドメスティックバイオレンスで苦しめていると訴えるぞ」 との手紙が存在するとのことですので、この手紙を発信した行為は、 理屈の上では、脅迫罪または強要罪に該当する行為に該当する可能性が あると思われます。 しかし、現実問題は上記のとおり、親族間の民事上のトラブルを内包し、 被害が軽微であることを勘案すると、告訴状が受理される可能性は低く、 仮に告訴状が受理されたとしても、その後、 起訴され、かつ有罪判決が下る可能性はゼロに近いと思われます。 刑法犯、特に強要罪の成立を求めて動かれると徒労に終る可能性が高いです。 ところで、強要罪を問題にしていますが、それよりも、 その兄が印鑑証明書を求めていることからすると、 私印偽造・同行使や私文書偽造・同行使の方が、問題になりうるように思います。 つまり、その求めに応じて、印鑑証明書を送付した場合において、 その兄が無断で貴方の妻の印鑑を偽造したり、 無断で貴方の妻名義の書類を作成した場合には、上記犯罪が成立します。 最後に、貴方の述べる「訴える」の意図するところが、 民事訴訟を意図したものであれば、もちろん、行うことはできます。 ただ、その民事訴訟において何を求めるか、ですが、 恐らく、損害賠償を求めることになるのでしょうが、 現段階では、認容される額は、わずかであると思われます。 1についても述べようかと思いましたが、 長くなりましたので、他の方へ譲ります。

kou0530
質問者

お礼

とても詳しく解説して頂き有難うございました。 法的な手段を取るのは難しいと実感させられました。 無礼な態度を取られ意地になっている自分に考え直さないといけないと思っている気持ちもあるのですが、このまま引き下がれないという気落ちもあります。 少し時間を置いて考えたいと思います。

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