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この場合の解釈はどうなりますか?
ある人を2人が事前に示し合わせ同時にナイフで刺しました 一人は足 もう一人は心臓 この場合心臓側は殺人罪 足の方は障害か殺人未遂になるのでしょうか?
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恐らく,質問者様が聞きたいことは 心臓を刺す方の人(以下「A]という。)から,なまいきなCを,殺そうと思う。おれは,心臓を刺す。お前は足を刺せ。同時にいいか? 足を刺した方(以下,「B]という。)は,おれは,足しか刺さない。殺すつもりもない。ただ,Cはなまいきだから,おれは足を刺そう。 などということを,AとBが事前に話し合ったうえ,上記行為に及んだ場合のことでしょう。 Bは,Cの足を刺してけがをさせるという認識しかないから,殺人の故意はなかったとご主張されたいのだろうと思います。 これについては,他の方がおっしゃってるように,BはAと「事前に示し合わせて」いるので,この点で共犯関係が成立するのです。共犯の複雑な問題は省きますが,たとえば,この場合,AとBのほかにDがいて,Dが,AとBがCを刺せるように,AとBと事前に示し合わせて,Dが見張りをしていたとします。 この場合も,Dに殺人の共犯が成立します。 ただ,DもBも,Aとはなにも「事前に示し合わせて」いなければ,殺人の共犯は成立しません(もっとも現場共謀が成立しそうな気はしますが)。 ポイントは,「事前に示し合わせて」いるかどうかですね。 この「事前に示し合わせて」について,BやDが,おれは、足しか刺さない。Dもみはりしかしないと言っていたとしても,結論としては,そのような言い逃れは許されません。日本の裁判はそんなへりくつが通用するほど,幼稚なものではありません。 もっとも,現行法上は,裁判員裁判の制度ですから,裁判員が,BとDは無罪だと主張すれば,無罪が成立する可能性がなくはない状況ではあります。 ただ,共犯関係の話は、裁判員に対し、十分な説明が行われるので、そこのところの重要な判断を裁判員が誤るということはないと思います。 以上
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- hekiyu
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場合分けをする必要があります。 1,二人とも、殺意があった場合は 二人とも殺人罪の共同正犯です。 2,心臓を刺した方に殺意はあったが 足を刺した方に殺意が無かった場合 には問題があります。 心臓を刺した方は殺人罪。 足を刺した方は傷害致死罪。 傷害致死罪の限度で共同正犯。 ということになるでしょう。
- princelilac
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殺人の共犯でしょうが、そんなに単純なものではありません。 殺人はほのめかすだけで罪になります。結果が重大だからです。これを教唆といいます。 どちらが積極的であったか、命令的立場にいたかなど、さまざまな観点から捜査・裁判されます。