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商号について

BtoCの回答

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回答No.4

たびたび申し訳ありません、No.1、No.3で回答いたしましたBtoCです。 先ほどは、状況の解説だけで、アドバイスさせていただくのを忘れました。 他社が「株式会社ティアラ」、質問者さんの会社が「Tiara株式会社」の場合、 (1)質問者さんの会社の屋号Tiaraを商標登録する ということを考えてみてはいかがでしょうか? 商号ではなくて「商標」です。特許事務所で扱ってくれます。そのとき、ふつう数日間で「調査」してくれます。事務所によっては、「調査」は無料というところもあります。 「調査」の結果、“屋号Tiaraは登録できると思われる”という回答結果が出た場合、即、出願しましょう。 もし、そのまま審査で拒絶されることなくTiaraが登録できたら、質問者さんよりも先に営業活動を始めている他社「株式会社ティアラ」を、質問者さん等の会社が逆に訴えることができます。営業活動を先に始めたかとか、関係無いのです。登録が、どちらが早かったかで争われますので。これは、エジソンとグラハム・ベルが電話機の発明(特許)で、ほんのわずかにベルのほうが早かったことで独占権を得られたことと同様です。 次に、もし、最初の「調査」の段階で、特許事務所から、“商標案Tiaraは、すでに同業種でティアラという商標が登録されており、登録は困難と思われる”という回答が来たら、やはり、Tiaraはあきらめた方が良いですね。訴えられるのは怖くないですか? そこで、他の商標(すなわち、それに応じて、商号も)を再検討です。 もし新しい商号案が出来たら、是非、 (2)上記と同じプロセスで、商標登録を試みる ことをオススメします。 質問者さんのように、「思い入れがあるから、他社で使われている屋号を使っても良いか悩む」のではなくて、「思い入れがある屋号だから、何とか真似されないようにしたい」と思うのが、脅威やリスクを最小限に抑えようとする企業活動の普通の感覚です。 ですから、会社設立を考えていらっしゃるなら、定款とか登記をすること、事務所を構えるために不動産を当たること等の諸活動よりも、真っ先に商標登録に動くべきかと思います。 会社設立活動(起業)の“はじまり”は、「経営理念を固めて、屋号を決めたら、即、商標登録!」と思っていても良いと思います。 以上、長々と申し訳ありませんでした。

izo_chan
質問者

お礼

何度も解りやすい回答を有難うございました。 お話しの内容を考慮した結果、今回の商号は見送る事と致しました。 また、屋号の商標登録は正直まったく考えておりませんでした。 もう一度御指導頂いた内容を踏まえて再検討する事に致します。 勉強不足でした。 この度は何度も解りやすい御説明を本当に有難うございました。

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