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商号について

BtoCの回答

  • BtoC
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回答No.1

商号は、同一都道府県であろうが市町村であろうが、同一住所でなければ登録できるようになりました。 同一業種ですでに他社に使用されているとのことですが、開業後、その同一屋号の他社と競合関係になりにくいなら、その屋号を使用しても良いかと思います。 ただし、その業種がどんな業種なのかによっても考え方は違ってくると思います。 コーポレートアイデンティティを重視されるなら、同じ商号は避けたほうが良いでしょう。 また、たとえばネットを多用して販売とかされるなら、ホームページのURL などが、すでに使用している他社と似たようなものになります。 商号ではなく、商標登録はされるのですか? もし、すでに使用している他社がその屋号をあらゆる業種の区分において登録申請済みか、すでに登録されているとき、あなたの会社でその商号を商品などにつけたりすると、権利を侵害することになります。 さらに、たとえ、そのような側面で回避できたとしても、同じ商号で同じ業種というのは、顧客に混乱を与え、差別化しにくくなります。 私だったら、たとえ異なる業種でも同じ商号の使用は控えますね。 思い入れのある商号案とのことですが、すでに他社が使用しているという事実によって、その思い入れも半減しませんか? 色々なことを考えれば、法的には大丈夫でも、あえてトラブルをまねく種は作らないほうを私なら選択します。

izo_chan
質問者

お礼

有難うございます。 別途改めてお礼致します。

izo_chan
質問者

補足

ご丁寧に有難うございます! 商標登録をする予定はありません。 web制作会社として営業します、他社様も同業種です。 例えば、他社様がカタカナで、私どもがローマ字の場合は法的な問題は起きにくくなりますか? 変更も検討しておりますが、皆も屋号を使いたいとの事ですので再度ご教授お願い致します。

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