• ベストアンサー

金銭問題

bigcanoe99の回答

回答No.2

ただの詐欺です これは例えば、「社長募集」など新聞広告で募集し、応募した者から「貴方を社長にして株主に推薦するのでOOO万円の株式を譲渡しても良い」などと言ってその金銭を預って銀行から株式払い込み証明書を貰う振りをして、そのまま持ち逃げするのt殆ど同じです。 >お金は元上司のもの・・・・ 貴方方はAの元上司にその金銭を貸したのではなく、あくまでも借主はAですからAの言い訳には無理があります 返還手続きにはAが何を考えているのかをかなり知っておく必要があるので、先ずは内容証明郵便で金銭の全額一貫返還請求を要求する内容で作成して送付することが良いでしょう。 この文面の中には、「この内容証明郵便が届いてから14日以内に全額が返還されない場合には法的に必要な手段を取る事とする。」の文章が重要です。 恐らく裁判になる可能性が大きいと思われるために、次の手段としては簡易裁判所で調停か和解の申請を行なうことでも良いかもしれません。 ここで仮に不調に終わると次には地方裁判所ではAに対する詐欺事件として立件するかでしょう。 それとも最初から詐欺事件として警察へ被害届を提出するかを判断しなければならないと思われる。 この刑事事件の立件はAに対しては「内容証明郵便」を送付する時にその文書の中に「警察へ詐欺事件として被害届を出します」などの記述が要るかもしれません。 尚、刑事事件の場合は予め弁護士事務所で法律相談をしておいた方が良いと思います これは、5,000/30分くらいですから無料相談よりは丁寧です。 ちなみに、簡易裁判所での裁判費用は本人の申し立ては1万3千円くらいです。

sutoresubu
質問者

お礼

ありがとうございます。自分の浅はかさを痛感します。詐欺とは思いもしませんでした。みんなで話し合います

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