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定年退職後の起業と公的年金の受給について

yokohamahopeの回答

回答No.2

昭和27年生まれの男性の場合は、60歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給が可能で、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給は65歳からになります。 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給する場合に、引き続き就業して厚生年金に加入する場合には在職老齢年金としての支給停止が所得額により行われますが、ご質問者様は起業されるようですので対象にならないと思われます。 同様に65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給する場合も、厚生年金加入者である場合には在職老齢年金としての支給停止が所得額により行われます。

mottootto
質問者

お礼

ご説明を戴きまして、ありがとうございました。 所得との関係で、調整(減額)~停止になること、調整金額や限度額が変化することが解りました。

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