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退会と個人情報削除の要求
こんにちは。 あるWeb上のサービスに申し込み、退会しました。 情報の再販・漏洩・DM等の懸念から、 個人情報の削除をしてもらいたいと思っています。 まだ断られたわけではありませんが、法律上こちらから提供した情報を削除してもらうことはできるのでしょうか? それとも、削除してもらえるのは内容に間違いがある等の場合のみなのでしょうか? よろしくお願い致します。
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法的な問題で、個人情報保護法をあげますが、それは平成16年4月施行です。 ですから、平成16年4月以降じゃないと法的な救済はできません。 したがいまして、現時点ではあくまでも個人情報を提供したときの約束いかんということになります。 参考までに) 個人情報保護法では、削除について2つのことを言ってます。 1.利用が終了したら合理的な期間内に削除する。 2.登録された情報が誤っていた場合に削除する。 では。
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- babysakura
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ご回答者の皆様が触れられていませんので、法的な根拠を挙げます。この法律により、ご質問者様のご希望に添うことが可能だと思いますが。 但し、最終的に削除されたかどうかは、他の回答にもありますように残念ながら業者を信じるしかないというのが現実ですが・・・・ 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号) 第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの 内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除 (以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等 に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達 成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有 個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが 第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して 取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去 (以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求め に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、 当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人デー タの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合 であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、 この限りでない。
No.1です。 法律上どうか、というご質問ですが、法律と言うより契約の問題ですね。 おそらく法律にはそのような権利があるという規定はないと思います。関連するとすれば民法、それも条文ではなくて「私的自治」という考え方の部分です。 これは、資本主義国家であれば経済活動は自由なので、個人個人が責任を持って活動してください、という意味です。 とはいえ、違法性が強いケースは法律で規制(例えば高利貸しは出資法、利息制限法で規制されている)されていますが、個人情報という新しい法益の保護については法律の制定がついていってません。 従って、個人情報の取り扱いについては契約内容(字が小さくて長文なので普通は読まないんですけどね)で決まります。 契約内容にどう書かれているかよく読んでみてください。 でも、前にも書いたとおり、法律や契約がどうなっていようと、削除したかしていないかは検証不可能ですから、あまり実益があるとは思えないです。「強制的に調査できる」なんて契約、作るわけないですから。
- gamasan
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と言うより web上のサービスに情報を書き込んだ 時点で漏洩の可能性は否定はできないでしょうね 大手コンビニのサービスでも情報漏れがあったくらいですから。 お金が絡んだ(カード番号)などはしっかりした 管理でしょうが メアドや住所、電話番号などは すでにデータ化されて業者に売られてる可能性はありますね 近頃は卒業者名簿も売買される世の中ですから 完全にDMがこないようにするというのは 不可能に 近いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。入会中は必要な情報なので仕方ないです。そのリスクを受け入れつつサービスをうけさせていただくしかありませんね。 退会したあとは、こちらとしては情報を残しておいてもらう必要はないわけです。ずーっと残っていると言うのは気持ち悪いものです。現に、数ヶ所にしか出していないメールアドレスにSPAMが届いたりしているのでできるだけ退会後はすっきりしたいなと。 そこで、法律的に、削除してもらう権利はあるのかぎモンに思ったわけです。 よろしくお願い致します。
普通は先方にその旨伝えれば削除してくれます。 ただ、本当に削除したかどうかは「神のみぞ知る」という世界ですよね。 例えば、「どうゆう人が退会するケースが多いか」ということを調べたいというニーズはあるわけで、「退会者リスト」という形で残ることはあり得ない話ではないですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。削除はしてくれるでしょうね。 そこで、削除してくれない場合を想定して、法律的にはどうなんでしょう?法律的に根拠があれば、ほぼ確実に削除に応じてもらえるわけですし。
お礼
ありがとうございます。 やはり「2」のとおりなんですね。 でも、「1」があるのですね。この「合理的な」というのがなんとてでもなりそうですが。(^_^;) すべての回答を得ました。 しかも16年4月以降施行だなんて知りませんでした。(^_^;) ありがとうございました。m(__)m
補足
公布の日(平成15年5月30日)から施行。 **第4章から第6章までの規定は、公布後2年以内に施行(附則1条)** ですかね。盲点でした。初心者にはこういうのはすごく勉強になります。ありがとうございました。