• 締切済み

確定所得申告を要しない場合(二十万円以下)

所得税法121条中の二十万円以下申告不要で 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、及び雑所得の合計金額がニ十万円以下、と有りますが「年金」の(収入、所得)の区分「雑」はここで言う雑所得になるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

はい。 昭和時代は、給与所得でしたが。いまは雑です。 公的年金等控除があります。 65歳以上なら 最低140万です。

hoshi7777
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nypd104
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.1

はい、そうです。 (ご質問、これだけでよかったのでしょうか?)

hoshi7777
質問者

お礼

ありがとうございました。

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