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アジア某国にいる彼女が妊娠しました。
アジア某国にいる彼女が妊娠しました。もちろん認知して、結婚するつもりなんですが、彼女の両親が、日本国籍をとれるかどうか心配しています。いくら私が説明しても(現地語があまり得意じゃないので)なかなか納得してくれないんで困っています。民法第783条第1項と国籍法3条第1項が根拠だと思うんですが、これが法律として存在するんだということを、私が公証人を使って宣誓証言しても仕方がないんで、法務局や市役所で証明してもらえたらなぁと思うんですが、そういうことってできるんですか?
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- bengofuji
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1 認知自体は、本当の子供であれば簡単でしょう。質問者様ご指摘の国籍法3条で、子供は日本国籍を取得します。ただし、お子さんは二重国籍状態(場合によっては国籍をさらに何重にも取得することもあります。)になりますから、国籍選択をしないといけません。(国籍法14条) 2 日本国民の妻になったり、日本国民の母になったりしても、直ちに、彼女が日本国籍を取得されるわけではありません。 彼女が日本国籍を取得されるには「帰化」という手続が必要なわけですね。これには少し時間がかかるでしょう。しかし、一般の場合と比べると要件は大幅に緩和されています。(簡易帰化とか特別帰化といいます。) 日本に居住するための在留資格は「日本人の配偶者等」ということになるので、彼女が、日本に居住されるには特に支障はないと思います。 そして、日本での居住が一定の年数に達すれば、簡易帰化ということで、彼女も日本国籍を取得していけると思います。日本人の配偶者である場合、居住要件は3年以上に緩和されます。また、婚姻後3年が経過していれば、居住要件は1年以上に緩和されます。 あなたが認知だけでなく、彼女と婚姻されるかどうかで展開が変わってくるのは仕方ないでしょう 3 以下は、あまり気にしなくてよいことをことさら難しく説明しますので、読んでいただかなくてもいいです。 A国なんてぼかして言われると、心配性の私は、どうでもいいような取り越し苦労をついしてしまうのです。それは国際私法上の準拠法の問題です。(この点をしっかり勉強しておきたければ、下記リンクの文書を読まれるといいです。) 外国がからむ認知に関しては、どの国の法律を拠り所にして定めるべきかということがまず問題です。世界には、認知なんて認めないという国も存在するのですよ。 法の適用に関する通則法の第29条がこれを規定しております。認知を受けることが子の福祉に適うという考え方から、認知ができやすい法を選んで認知を進めることができるようになっていますから日本法でで考えていっても不都合はなさそうです。父が認知する場合に、その子や母親などの承諾・同意について、子の本国法がどのように定めているかを少し気にしておくことが必要なようです。 ※法の適用に関する通則法第29条 第二十九条 嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない 2 子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する 4 弁護士に事情をお話しして、日本の制度の説明と国籍が取得できることを手紙に書いてもらって、これをA国語の訳文をつけて送ってあげると納得してもらえるんじゃないかな。「弁護士」という資格はどこの国にもあるから、信用してもらえると思いますよ。 ※参考: http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B0%E5%8C%96 http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/table/QandA/all/koseki27.html http://homepage3.nifty.com/tk-gyousei-shoshi/syougai/ninchi-junkyohou.html
- yasuto07
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それなら、婚姻手続きをしてみればいいでしょう。わかりやすい事実が発生します。