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雇用保険・失業手当の受給資格について

自分が失業保険の受給資格があるか知りたくて質問させて頂きました。 自分でも調べてみたのですが、いまいち理解できず・・・ どなたか詳しい方、ご回答いただければ幸いです。 私は2012年4月18日から1年の契約で今の会社に契約社員として働いています。 この度、契約を更新せずに退職しようと思っています。 まだ詳しい退職日は決まっていないのですが、話によると4月17日までのようです。 会社でもらった健康保険被保険者証に、資格取得日 平成23年4月18日とあります。 この場合、失業保険受給の条件は満たしているのでしょうか? 1か月に11日以上の労働日数という条件があるようですが、それは1か月に出勤した日という事になるのでしょうか? ちなみに私は、週5日勤務の週休2日8時間労働です。 2012年の4月に関しては18日入社という事もあり、休日をマイナスしたら11日に満たしませんでした。 2013年の4月は17日で退職となる予定ですが、11日以上は出勤していないと1か月とカウントされないという事なのでしょうか? その場合、雇用保険に加入していた月は11カ月という計算になるのでしょうか? ちなみに・・・月の途中で末締め翌月払いから末締め当月払いになりました。 その時2カ月分の給料がひと月の給料日に入ったのですが、雇用保険に関してこの場合はどうなるのでしょうか・・・? 会社からは何も言われておりません。 本当に私が12カ月以上の雇用保険に加入していたのか知りたいです・・・。 ちなみに契約が終了したら職業訓練に通いたいと思っています。 失業保険受給の資格がない場合、入学はとても難しいと思ったので;; 雑な文章で質問ばかりしてすみません。 もし詳しい方いましたら教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

日付が2012年となってますが2011年からと思い回答します。 月途中からの入社や月途中の退社は確かに11日に満たないとカウントされません。 ただし離職日の2年前まで遡って計算されますので、 今の会社の前の会社に勤めてる期間もカウントされますので 一度調べてみるといいですよ、希望すればハローワークでも教えてくれます。 もし努めていた会社があれば離職票を取り寄せてくださいとハローワークからも言われると思います。 私は2年間で4つの会社を行き来しましたが全て取り寄せても12ヶ月に満たなかったです。 でも雇用保険(失業保険)は受給中で職業訓練校に通うことになりました。 普通に会社を辞めたという理由であれば雇用保険は受給できない状況だったのですが 特定受給なるものにたまたま該当したようでネットなどで調べて手続きしました。 とにかく頑張ってください。

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