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離職票

自分 一身上の都合で会社辞めました。 とある夢のためです。 会社から本日、離職票が届きました。 会社都合ではなく自分都合で辞めた場合 ハローワークにいった際 何か手当の至急はあるのでしょうか? 是非是非お教え下さい宜しくお願い致します。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>何か手当の至急はあるのでしょうか? 失業給付が支給されます。 ただし自己都合ですと離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上ないと受給資格がありません、ですから受給資格があるのかどうか? また失業給付は働く意志があり働ける状態であり仕事を探しているが仕事が無い人に支給されます、ですから >とある夢のためです。 その夢と言うものがどういうものなのか? もっといい会社に就職したいと言う夢であれば受給は可能ですが、そうではなく夢の為に就職する意志はないというなら受給は不可です。 失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html それから自己都合か会社都合かで7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がある場合とない場合があります。 自己都合で給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

kiritani-mirei1
質問者

お礼

ありがとうございます。 安定所で聞いてみます。

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その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 自分 > 一身上の都合で会社辞めました。 > とある夢のためです。 どのような夢なのかは存じませんが、夢をかなえてくださいね。 > 会社都合ではなく自分都合で辞めた場合 > ハローワークにいった際 > 何か手当の至急はあるのでしょうか? お年が不明なので(65歳未満の)一般被保険者であると、勝手に前提条件を設定させていただきます。 この場合、自己都合でなくても職安に行った当日には何も支給されません。 簡単な流れを書くと  離職票等を持参して、職安に『求職の申し込み』を行う    ↓  説明会の出席日が指定される    ↓  説明会に出席する    ↓  説明会で指定された第1回目の失業認定日に職安に出向く    ↓  認定された失業日に対する基本手当[いわゆる「失業保険」]が数日後に振り込まれる    ↓  第2回目の失業認定日に職安に出向く   ※第1回目の認定日から4週間後となる。   以降、4週間毎に失業認定日が来る この様になります。 この時、基本手当の支給に関して次のような決まりがあります  ・全員共通で「最初の7日間の失業日は『待機』』なので、基本手当は支給しない  ・自己都合で辞めた者は、上記の待機期間終了から3ヶ月間に存在する「認定された失業日」に対して基本手当は支給しない この為、最初に書いた回答文となります。

kiritani-mirei1
質問者

補足

>・自己都合で辞めた者は、上記の待機期間終了から3ヶ月間に >存在する「認定された失業日」に対して基本手当は支給しない >この為、最初に書いた回答文となります。 というのはあくまでの当日にはという事ですか? その後手続きを踏んで”ハローワーク”のルールに従って手続きを踏めば、その後支給される物があるという考えでよいのでしょうか?

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