• ベストアンサー

離職票

こんにちは。41歳(女)です。お世話になります。 私は、6ヶ月弱ほど働いた会社を自己都合で退職しました。もちろん、会社からはきちんと離職票が届いております。私は次の職場を早く探したかったので離職票が来る前から何度もハローワークに行っています。そんな中、私はこの離職票にたいして何かしなくてはならないのでしょうか?こんな短くても求職者給付?がいただけるなら・・・と思ったのです。 全くの無知な私で本当に申し訳ございませんが説明をただ桁ら幸いと思っています。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • atoz-sr
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.2

辞めた会社に入社する前はどんな感じでしたか?入社の前1年間に働いて雇用保険料を払ってらっしゃいましたか? 自己都合退職における基本手当(失業手当)の受給要件は、原則として2年間に12月以上被保険者であったことが必要です。ただし、離職から1年以内に再び雇用保険に加入すると、前職での期間も通算されます。 例えば、今回辞めた会社(A社)が6か月勤務、A社に入る前の職探しの期間が6か月、その職探しの前の会社(B社)が1年別の会社で働き雇用保険料を支払っていたとし、その会社の退職後に基本手当を受給していないのであれば、A社6か月+B社1年合計18か月になるので、2年間に12月以上の要件をクリアしますので、受給できるようになります。 もし質問者様にB社が無いのであれば、今回は残念ながら受給することができません。 離職票に関しましては、59歳以上は必ず交付しなければなりませんが、それ以外は任意交付です。離職票の取り扱いとしましては、会社によっては離職者には必ず交付している所もありますので、その場合は基本手当を受給する場合でなくても交付されます。 結論として、上記のようなケースで受給できるのであれば離職票を使う、受給できないのであれば今回は使い道はないということになります。 なお、先ほど書きました前の会社の被保険者期間を通算できるというのは、基本手当に限ったことではなく、教育訓練給付であるとか、育児・介護休業給付などを受ける場合にも通算されますので、仕事をすることが可能でしたら、ぜひ1年以内に再度雇用保険に加入された方がいいと思います。払い損にはなりません。

yuma0728
質問者

お礼

おはようございます。お礼回答がかなり遅れてすみませんでした。 このときは本当にお世話になりました。とても助かりました。私には離職票が今回は必要ないことがわかりました。 この約一か月間、新しい職場探しで凹んでいました^^;が、やっと決まったのです。 atoz-srサンが最後におっしゃってくださっています「仕事をすることが可能でしたら、ぜひ1年以内に再度雇用保険に加入された方がいいと思います。払い損にはなりません。」っが気になっています。 7月から2つ掛け持ちします。 どちらも前の会社とは違い社保がありません。あって、「場合によって雇用保険加入」とありました。このような会社の場合場合によってでもなくても雇用保険に入ることはできるのでしょうか? 仕事の内容(時間等) ●9時~11時半 週5日 自給1000円(1月 50000円) ●13時~17時  週5日 自給10000円(1月 80000円) こんな感じです。長らくご無沙汰してまた質問をしてしまいすみません。 お忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

失業給付の受給条件は下記のようなものです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >私は、6ヶ月弱ほど働いた会社を自己都合で退職しました。 自己都合の場合は正当な理由がないと離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることが条件ですので6ヶ月弱では受給資格がありません。 >そんな中、私はこの離職票にたいして何かしなくてはならないのでしょうか? 何もする必要はありません。 >こんな短くても求職者給付?がいただけるなら・・・と思ったのです。 前述のように失業給付は無理です。 ただし被保険者期間は連続している必要はありません、ですから転職しても武運つたなく転職先を辞めることになったらその転職先の離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あれば受給資格があります。 例えば前職(A)が6ヶ月弱、転職先(B)を7ヶ月で辞めたとすると、Bを離職の日以前2年間に6ヶ月弱と7ヶ月が入っていればA+Bで12ヶ月を超えて受給資格があるということです。 ですからそういう場合に備えて1年経つまではその離職票を大切に保管してください。

yuma0728
質問者

お礼

おじゃようございます。 お礼が大変遅くなり、本当に申し訳ございましたんでした。 私には離職票、必要なかったので大切に保管しておきます。 この度は本当にお世話になりました。ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
このQ&Aのポイント
  • 運用会社などでつくる投資信託協会は15日、公募投資信託に非上場株を組み入れることを可能にする自主規制ルールの変更を行ったと発表した。
  • 非上場株を含んだ投資信託は株価の上昇が期待されるが、そのリスクも高いため注意が必要である。
  • 非上場株投資の割合は投資額の10%以内に収めることが望ましい。
回答を見る