• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:かんばん方式について下請けとして(経験者希望))

かんばん方式について下請けとして(経験者希望)

noname#185422の回答

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 私もこの手の仕事をした経験があります。 ほぼ、質問者さまと同じ内容です。(デリバリー・納期調整役) HとM社です。 納期が遅れると、自動車生産ラインも停止してしまうため 損害賠償問題もありえます。 その時は、ストレスからメニエール病になりましたが・・・ 一番困るのは、在庫がないもの年に2個ぐらいしか注文がこないスポーツカー の部品です。 多分、在庫がないものだと思われますので上司と相談して例えば、50個を作り 在庫が残っても、親会社に買取させるという契約書を交わすかありません。 お互いに部品がないと、困るので特別注文品に関してはそうする方式をとった方が 良い気がします。(手間を考えれば、御社で自腹を切ってもあまり赤字にならないでしょう) この仕事のマイナスイメージがありますが、困難な納期に対応できたときはそれなりに 達成感が違いますね。 現場とお客様とのパイプ役として、がんばってください。 ご参考まで。

hisahime
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 うちの場合は、そこまでたまにしか出ないという部品はありません。 ですが、通常の取引に無理が出ている状況です。 例えば、こういう仕事ってどんな部署がする仕事なんでしょうか? 私は営業事務、社長秘書、経理アシスタント、雑用をやっているんですが、 それに加え、夏から貿易事務もします。

関連するQ&A

  • 下請けに対する注文内容の変更について

    親事業者から下請けへの注文で、一度発注した納期、数量に対して同一単価で数量のみ増やす場合、下請け法に抵触するのでしょうか? 抵触するとすれば、買い叩き(短納期での発注)、受領拒否(最初に注文をしたものを一旦キャンセルして、新たに発注するという解釈)に当たるのかと考えます。 ご教示下さい。

  • かんばん方式下での下請けの生産方法

    おはようございます。トヨタのかんばん方式は本当に効率の良いものだと思いますが、それに対応する関連会社、下請けなんかは要求に対応するためにものすごく苦労しているのではないかと思います。今日はいくつ、明日はいくつ、と日々指示数がちがうのに対応する勘所を教えていただけないでしょうか。

  • 定期発注点方式について

    自社の備品削減の目的で、定期発注点方式を用いて管理しようと考えています。 ただ、自社の発注ロジックにおける場合、公式にどう当てはめたら良いのかわからず困っています。 是非ご教授願います。 今回管理しようとしている備品は、ABC分析の結果、Aランクとして扱われるものです。 色々ネットの情報を調べた結果、Aランク備品の管理として定期発注点方式がよく用いられるということがわかりました。 「公式」 発注量=(発注間隔+調達期間)x使用予定量+安全在庫-現在の在庫量-現在の発注残 安全在庫=安全係数×標準偏差×√(発注間隔+調達期間) 自社の備品発注システムにおける仕組みは、 過去の発注数量をベースに必要数量を2週間に一度自動投入(止めることは可能) また、4週に一度その投入数量を変更することができます。 仮に、数量を50個に変更して発注したものは28日後に納品。 その14日後に50個が自動投入。(先述のとおり、止めることは可能) さらに14日後はその数量を自由に変更した上で発注可能。 【質問の本題】 (1)この場合における発注間隔と調達期間は14日なのか、28日なのか。 (2)安全係数はいくつに設定すべきなのか。 (3)標準偏差を求める上で消化数は週間で捉えるべきなのか月間で捉えるべきなのか。 (4)そもそも、誰でも理解できるような簡易的な数式で求めることができないか。   (過去の使用数から基づくものであれば良いです。) 以上、乱文でわかりにくいかもしれませんが、どうかご教授お願いします。

  • 下請法に抵触しますか?

    ある大企業(以下A社)からの受託加工を請け負っています。 一部私たちの加工以外に協力工場へ依頼している工程があるのですが、 この協力工場が生産できなくなってしまいました。 その為、他の協力工場へ移管する予定ですが、単価が倍近く上がってしまいます。 他にお願いできるところがありません。 そのことを発注先であるA社に連絡して、4M申請を行わなくてはならない。 これは理解しています。 今の価格では大赤字になってしまい、私たちも赤字のまま生産しなくてはならなく困ると申し入れましたが、 「現在、量産品であり価格が上がることは認められない」 「価格変更はA社に起因することではないので、私たちの企業努力で何として欲しい」 とのことです。 受発注形式はWEB-EDIで受信確認していますが、納期は回答できない状況ですので回答していません、 このような状況で、私たちで出来る精一杯の見積りを提示しようと考えています。 恐らく価格は認められない、今までの価格で行って欲しいと付き返されることが予想されます。 このような状況で、A社は私たちが赤字で行うことを知りながら、 今までの価格でやりなさいと言って来る事は下請法に抵触するのでしょうか?

  • 自動車関係の注文システムについて

    自動車関係の注文システムについて(カンバン方式) こういった仕事は今までに経験がなく、今の会社もこのカンバン方式に携わったことがないかたばかりなので、自分のやっていることが正しいのか、間違っているのか、教えていただきたいです。 うちの会社は本社が香港。工場が中国です。 日本の自動車部品工場が取引先で、1社だけカンバン方式で納入しています。 その流れとしては・・・。 日本支社で取引先の注文を受け取る(取引先のシステムに入り注文書を受け取る) ↓ 数量を日本でまとめ、香港にPOを入れる。 ↓ 香港から中国工場と連絡を取り、生産スケジュールを決定。 ↓ 香港から日本から入れたPOのスケジュールが可能か回答がくる。 毎日のように注文書が発行されて、日次予定表も毎日のように変化しています。 うちの中国工場は生産能力が低く、POを出してから日本に届くまで4ヶ月ぐらいかかります。 それを加味しながら、エクセルで逆算できるように表をつくっており、毎日注文が発行されると注文番号を入力して、変化した予定数量を入力して、無駄な在庫や、急に注文が増加したことを考えながら、ほぼ毎日管理しています。 先日から、私がこの表で入力していたところ、社長に「あなたはいつもこの表を開いて入力しているけど、毎日入力する必要はない。」とか、月初めにそのシステムから前月の納入した記録が発行されるのですが(請求書の代わり)、前月に納入した注文書の番号、数量が合っているか照らし合わせているところを見て「今まで間違っていたことがあるか??そんなの照らし合わせても時間の無駄。たかが少し合わないぐらいでも後で調整すればいい。」と言われました。 やはり経理上、確認する作業は必要だと思います。 皆さんは、どのように管理しているのか、お聞きしたいです。 よろしくお願いします。

  • 下請け業者が責任放棄

    アドバイスお願いします。 大手電機メーカーの電気工事(生産設備)を下請け業者へ発注し、現地工事を施工しました。 しかし当初予定していた日程では完了できず、延長の要望を受けました。 これはよくあることで、想定内でしたのでメーカーにも申請手続きしました。 メーカーの生産予定もありますので、申請以上の延長は出来ないと釘を刺されました。 しかし、作業は終わらずに、万歳されました。 お手上げ、責任放棄、ケツを割りました。 要するに、技量を超えた仕事を与えてしまった様です。 しかし、問題は、下請け業者が再外注していて、その技量を判断できていなかったと言うことです。 下請け業者が再外注するということは、聞いておりわかっていました。 結局、工事は中途半端になりました。 その後(後日)メーカーからは残処理をきっちりやってくれるなら、再工事を予定すると言って頂きチャンスを頂きました。 再工事は、下請け業者に責任もってさせるつもりでしたが、 「出来る業者がみつからない」という理由で、断られました。 工事も満足に終わっていないのと、こちらからの再工事依頼も受けない。 しかし、工事を終わらせない限り、私はメーカーと取引停止になりますので、 新規業者を探し、工事に当たらせる予定です。 これに伴う費用は、どこまで当初の下請け業者へ請求できるのでしょうか。 もちろん新規業者への支払分、新規開拓に要した経費等。 被害を被った慰謝料なども請求できるのでしょうか。 会社の信用イメージを傷つけたとして。 それと、もともとの発注分に関しては減額をします。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 商品の出荷数量が正規分布に近い分布になるかどうか

    以下の条件で、商品の出荷数量が正規分布に近い分布になるかどうか、教えてください。 ある商品の出荷数量は ・毎日100件の出荷先がある ・各納入先が注文する商品数量は納入先ごとに一定(納入先Aは毎回必ず100個注文する、等) ・各発注間隔は納入先ごとに大体一定(納入先Aは大体、1週間に1回程度の頻度で注文する、等) ・納入先ごとに、発注数量と発注頻度はバラバラである(納入先Aは1週間に1度くらいに100個ずつ注文するが、納入先Bは2週間に一度300個注文) ・需要は安定している(季節変動はなく、特売による急な需要拡大や原料価格の高騰による販売の落ち込み、等は一切ない) 上記の条件だと、その商品の出荷数量は日ごとにバラつきはあると思いますが、納入先は100件とたくさんある為、出荷数量の日ごとの分布は正規分布に近い形になる‥という認識で良いでしょうか?

  • 工事下請業者と誓約書

    お世話になっております。 工事における誓約書の取り交わしについて教えてください。 弊社は建設業許可を受けており、お客様から工事を請け負って 部分的に下請業者へ発注して対応してもらっています。 9割ほどの工事が完了し、残工事があと全体の1割程度あるとします。 工事はまだ終わっていませんが下請業者には発注金額全額の支払をしました。 この際に、下請業者を信用しないわけではないですが、 まだ工事が終わっていないのにお金を手にしたとのことで 手抜き工事になったり等、本当に責任をもって最後まで工事を行ってくれるか? という不安があります。 そこで、誓約書を交わそうと思うのですが問題はありますか? もちろん脅迫めいた文言やこちらに有利な条件を提示するような内容では一切なく、 「安全に留意し遅滞無く工事を遂行することを誓います。万が一違反した場合は損害を補償します」という 内容の文章に記名押印をいただく、覚書のような感じにすると… 何か問題はあるでしょうか? 注文書・請書は交わしているのでそれほど心配はしていないのですが、 できるのであれば、と考えています。 よろしくお願い致します。

  • 建築工事に於ける下請の請負放棄について

    現在鉄筋工事会社から仕事を貰っている 中小企業ですが… 二次下請け会社【上位会社】から 一方的に図面を渡されて施工一週間前に注文書が届き、その物件は非常に難解で注文書の単価では出来ないと会社には伝えました処 何か良い方法を考えますと返事を頂いたので 注文書請書を送り返しましたが 結果的にフォローも無く 八階建のマンションの現在四階を施工していますが 歩掛が凄い悪い為に請負金額が底をつきようとしています。 そのため会社へ請負放棄 【欠割り】を申し出ようと考えていますが 何か良い方法はありますでしょうか。 周りの下請けさんからはその物件をやり始める当初に 【あの現場やるんですか!?】と数社から話され その時に 皆下請けが嫌って逃げた為 誰もやり手がおらず 私に廻したと言う事も知りました。 何のフォローも無く ただ知らぬ顔をされ 私はもう助け船を求めるところがありません。 宜しくお願い致しますm(__)m

  • 派遣法、下請法

    派遣法、下請法・・絡みで種々契約方式が検討されている、との情報が会社から連絡があったが、何が何やら内容が分からない。 私の状況を下記するので、両法関係でどういう点が問題、又は留意点があるのか教えて下さい。 以下、記述するとコンプライアンス上多々問題はありそうです。 64才男、個人事業主として某エンジニアリング会社で仕事をしている。 60才まで、メーカーで一般社員として勤務、定年退職後、過去の経験を生かして仕事をしてみないか、と今の会社から声がかかり、現在に至る。 勤務条件は、 1)60才を超えているので、正社員としての採用はできない、とのことで社員ではない。 年金は年齢を超えましたので関係はないが、健保は自己負担、賞与は無し。 2)個人事業主として、時間単価契約。年間1,750時間程度として、総額を記載した注文書が発行される。 3)仕事は正社員と同じで、会社にデスクを持ち、出勤する。 4)出勤簿で、時間管理され(正社員と同じ)、当月の実働時間分を分納請求書の形で請求し、精算支払いされる。 5)支払い条件は、月末締め、翌々月25日現金支払い。 6)年間合計額と、注文書との差額は差額分の注文書が発行される・・増額もあれば減額の場合もある。 7)契約の見直しをするとの理由で、平成20年度の注文書は、4月から9月までの6月分であった。9月になると、見直しが手間取っているということで、新たに注文書を発行するのではなく、9月までの注文書の12月までの納期変更として処理された、額が変更になってないので、下請法上減額となるのではないか、と質問すると、相互に事務手続きが繁多なので協力してくれ、支払いで迷惑かけない、という説明だった。 8)1月になって、注文書再延長の通知が来た。その他の変更として a)支払いが翌月25日 b)請求書不要 が通知された。 その他の変更は、月初の実働分相当額の支払いが、翌々月25日では下請法60日規定に違反するとの判断をされた模様。請求書不要の件は、支払い義務(債務)の発生が、請求書の有無ではなく、納入日に発生する(下請法)ことの修正と考えられる。 それなりに会社も下請法の勉強をしているようだが、注文書の額不変での納期変更は下請法違反だ、と今回はクレームつけたが、会社は「個人事業主の皆さんに、見積書を提出して頂かないと、注文書が発行できない仕組みになっており、皆さんへの負担軽減の意味で納期変更で対処した、支払いは注文書記載額にはこだわらず、実績を支払う」との主張であった(昨年9月と内容は同じ) a)会社に役務は提供しているが、下請法で言う、役務提供ではないようだ。 ただ、情報成果物委託・・設計・エンジニアリング(文字・図形・記号で構成される成果物)、とも考えられ、これなら下請法対象となりそう。 b)注文書は現在総額記載方式なので年度末調整で減額注文書が発生するので、単価×所要時間形式とすればこの問題は回避できないか。 c)下請法というよりも、派遣法に違背している要素が大きいのか、とも考えられます。 現状不利な扱いを受けているわけではないのですが、法的にはどうなのかキチンと把握しておきたい。 我々中小のエンジニアリング会社だけの問題ではなく、恐らくビッグ3含めたエンジニアリング会社共通の問題だと思います。

専門家に質問してみよう