- ベストアンサー
下請けに対する注文内容の変更について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
単純に考えてしまうと、単価及び納期を同じにして増加分の数量を別途注文すればいいんじゃないかと思います。 元の注文内容を変えなければいけない理由があるのであれば別ですので、質問の意図を取り違えていたらすみません。
関連するQ&A
- 下請事業者からリベートの要求をしても,下請法や独占禁止法上,問題にはならないでしょうか。
当方は,下請法に該当する親事業者と下請事業者の関係となっている取引をしている事業者であり,下請事業者です。 親事業者から不当な発注内容の変更等を受けて困っておりますので,当方から親事業者に対して,リベートの要求をしても特段,下請法や独占禁止法上,問題にはならないでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 下請法について質問です。
基本的な質問なのですが、人材派遣業は下請法に該当する事業なのでしょうか? 親会社より月末締めの翌月末支払いという条件で提示されているのですがその支払い方法が90日後の期日指定振込みとなっています。実質、現金として振り込まれるのは締日より120日後となりますが下記の下請法に抵触しないのでしょうか?できれば専門家の方、ご教授願います。 支払期日を定める義務(第2条の2) 親事業者は,下請事業者との合意の下に,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず,下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務があります。
- 締切済み
- その他(法律)
- 下請法に抵触しますか?
下記事項が、下請法に抵触するか教えて下さい。 当社の営業時間は、am8:30からpm5:00までですが、コンピュータの日次更新の為、取引先からの物品の受領時間帯をam8:30からpm4:45までと契約し、運用しています。 所がある日、下請業者がpm5:00に納品に来ましたので、翌日納品する様依頼しました。 このケースは、下請法に抵触(受領拒否)するでしょうか? 教えて下さい。 又、物品を納入した日が、月末の納入締切日のケースで翌日が翌月納入となるケースでは如何でしょうか? 教えて下さい。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 下請法に違反していないか教えて下さい
あるソフトウェア会社からソフトの開発委託を受けて納品したのですが、 親事業者から下請代金を払っていただけません。 親事業者との契約の概要は以下の通りです。 契約日:平成25年12月13日 作業期間納期:2014年1月末予定 支払期日:検収完了月の翌月末 ソフトの製造が完了し納入したのは、契約納期を超えてしまい。 2014年4月10日に納入しました。 親事業者は、ソフトの完成を確認し、既にお客様へ納入までは行っているようですが お客様に検収をいただけていないとの事。 5月末には入金してくださいとお願いしたのですが、親事業者からは、以下のような回答が返ってきました。 >> お客様が検収した日が検収完了です。これは、どこでもそうです。 又、納期が遅れた事によるペナルティを請求できますが、弊社はそれをしておりません。 契約書を再度よくご覧ください。(納品は1月末の予定が、4月にずれこんでいます) >> 親事業者がお客様から検収をいただけないと、下請業者に対して検収しないということは 下請法に抵触すると思いますが、どうなのでしょうか。 また、このような場合、どうしたら親事業者に支払してもらえるでしょうか。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 下請法の書面交付義務について
初歩的な質問で申し訳ありません。 下請法では親事業者は発注に際して書面を交付するように 義務付けていますが、これは極端な例ですが 発注金額1円の場合でも書面を発行しないといけないのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 消費税増税注文書に記載する消費税について
下請法対策で、いつも注文書に消費税を記載しています。 その際、3月納期のものは5%、4月納期のものは8%で記載してしまっても問題ないでしょうか。 事前に仕入先から聞くべきなのかもしれませんが取引している数が多い上、発注担当者も各部署にいるので、問題がないならこれでいこうかと思うのですが・・・
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 下請法の支払期日について
下請代金の支払期日は、「親事業者が下請事業者の給付の内容に ついて検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を 受領した日から起算して六十日の期間内」とされていますが、 例えば、ソフトウェア開発の請負で ・納品日:5月20日 ・検査期間:5月20日~5月31日 ・検収日:5月31日 で、受領書の日付が5月22日となっている場合、 支払期日の起算日は、納品日 or 受領書の日付(受領日)なのかが よく分かりません。 納品書の日付(納入日)と受領書の日付(受領日)が同じ日に なっているとは限らず、また、ズレている場合、その期間も 相手先企業により長短があります。 色々調べましたが、「受領日」の定義がいまひとつ分からないため、 これらの関係について教えていただけると助かります。 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 下請法における、検査方法について
下請法について勉強し始めたのですが、2つ質問があります。 1つ目 下請け業者の製造する製品の検査内容を親会社が指定することは可能でしょうか??? 2つ目 出張検査時に親会社の検査員が検査を開始した時点で受領となると第4条に明記されていますが、製品に不良が発見されたときは受領拒否としていいのでしょうか??また、検査員とは別に購買・調達担当が検査する場合には該当しないのでしょうか?? 素人の質問で申し訳ないですが、詳しい方よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 購買・調達
- 客先から下請法に抵触するので「値引き」の文言を禁止すると連絡がありまし
客先から下請法に抵触するので「値引き」の文言を禁止すると連絡がありました。 当社では、データーベースに部品単価が登録されておりお得意様に応じた値引き率で 見積書を作成するシステムになっています。 下請け法に抵触しないような「値引き」に変わる文言を教えてください。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
お礼
ご回答ありがとうございます。仰るとおり、増加分の発注をすればよいのですが、通常納期よりも短納期での発注の場合、下請け取引先から何らかの同意文書をとる必要があると考えます。 例えば、「在庫があるので納品できます」のような短納期で作らせたのでは無い、という証拠が必要だと思うのですが、如何でしょうか?