- ベストアンサー
下請事業者からリベートの要求をしても,下請法や独占禁止法上,問題にはならないでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者さん、こんばんわ。 質問内容を見る限り、下請法や独占禁止法には触れないと思います。 というのも、下請法は「下請事業者の保護」を目的としている法律であり、親事業者の行為に対して適用する法律ですので、下請事業者である質問者さんに適用されることはないと思います。 また、独禁法の場合、「優越的地位の乱用」の適用になるかどうかと思いますが、これも、普通の取引では、「優越的地位」というのは親事業者の方に該当すると思いますので、質問者さんに適用されることはないと思います。 逆に、「親事業者から不当な発注内容の変更等」があるということですが、これによって、質問者さん(下請事業者)が不利益を被っている(例えば、変更等により生じた費用を親事業者が支払ってくれない、又は短納期発注など)場合は、親事業者の行為は、下請法に違反するおそれがあるので、どうしても困っているというのであれば、一度、公正取引委員会もしくは中小企業庁に相談してみればと思います。 (「不当な発注」をする親事業者が、リベート要求を受け入れるとは思わないので、下請法違反として相談して、行政に対応を求めたほうが、有効かと思います。)
関連するQ&A
- 倉庫業の下請法適用範囲?
倉庫業の下請法適用範囲? 下請法に関する調査用紙が届きました。倉庫業で預っている物品を荷主の指定する届け先へ届ける事を運送業者へ発注する事は、下請取引に該当しますか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 下請法について質問です。
基本的な質問なのですが、人材派遣業は下請法に該当する事業なのでしょうか? 親会社より月末締めの翌月末支払いという条件で提示されているのですがその支払い方法が90日後の期日指定振込みとなっています。実質、現金として振り込まれるのは締日より120日後となりますが下記の下請法に抵触しないのでしょうか?できれば専門家の方、ご教授願います。 支払期日を定める義務(第2条の2) 親事業者は,下請事業者との合意の下に,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず,下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務があります。
- 締切済み
- その他(法律)
- 下請法の書面交付義務について
初歩的な質問で申し訳ありません。 下請法では親事業者は発注に際して書面を交付するように 義務付けていますが、これは極端な例ですが 発注金額1円の場合でも書面を発行しないといけないのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 独占禁止法に触れませんか
マンションの修繕工事を入札に掛けました。7社へ見積もり依頼をしました。 応札結果は、1番札 161,568千円、2番札 199,800 以下、204,120、207,360、212,760 216,000、248,400 でした。1番札は「大雑把、積算の根拠が分からない、大きな工事を元請で受注した経験が少ない」との理由で失格になりました。結果2番札が199,800千円(一部工事を除外したため 173,880千円となりました)で発注。1番札は簡単に降りてしまいました。1番札と2番札の価格差は38百万円もあり、納得がいきません。もしかしたら1番札が2番札の下請けになったかもしれません。 民間工事でも独占禁止法に触れますか?
- 締切済み
- 業界
- JASRACは独占禁止法違反ではないのでしょうか?
JASRACという著作権について扱う団体がありますが あれは独占禁止法にあたらないのですか? ネットで調べてみると著作権業界は、最近「「著作権等管理事業法」が制定されることで、他団体の参入が可能になった」と書いてありました。しかしJASRACの影響が大きいせいで参入は実質的に不可能だということです。 これは市場の独占にあたるのではないのでしょうか? 独占禁止法が定める「公正で自由な競争」という理念から外れているとはいえませんか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 下請法違反について
個人事業者です。 親会社の下請法違反について相談および申告したいと思っているのですが、 労働基準監督署の相談窓口を通す場合と、 直接公正取引委員会の相談窓口へ行く場合では、 違いがありますでしょうか。 公正取引委員会では、個人だと相手にされないのではないかと思われるのですが。 ご教示、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
お礼
懇切丁寧に教えてくださいまして,誠にありがとうございました。 とてもよくわかりました。 また,何か機会がありましたら,教えてくださいますようお願いいたします。