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内金の返還について
pikaruruの回答
- pikaruru
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大まかに言うと、 『内金』が払われると ・売り手はその商品は他の人に売ることはできない。 ・買い手は必ず買い取らなくてはいけない。 『手付金』の場合は ・売り手は買い手に手付金の2倍の金額を支払えば、 その商品を他の人に売ることができる。 ・買い手がその手付金を放棄すれば、 その商品は買い取らなくてもいい。 という違いがあります。 本来なら、zyadaさんのおばあさんは、どうしても欲しい墓石なりの商品があって、 それを他人に売らないで欲しいと云うことでしたら、 内金を払えばよかったのです。 そうではなくて、特定の商品を確保しない場合はお金を支払う必要はなかったと思われます。
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お礼
そうですね。お年寄りはお墓についてはしっかりしておきたいという気持ちがあるみたいで、先走りした感があります。 詳しい説明ありがとうございます!