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窃盗売買 初犯

初めまして。 旦那が、最近逮捕されました。 逮捕の内容が、A店で盗んだ物をB店で、売ったみたいで 自分自身も事情聴取をうけ帰らされました。 その後に、警察の方から逮捕しましたと連絡がきました。 今は、留置所にいて明日裁判所に行くみたいです。 この場合、どういう刑が下るのでしょうか?? あと、以前にコンビニで器物破損で捕まってます。 でも、コンビニの店長と示談が成立して終わってます。 どうか、詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.6

厳しい言い方になりますが このような場合に 初めてで出来心でなどと言いますが、関係者はそのようなことは信用しません 常習で、目をつけられ居るところに、能天気に踏み込んでいつもも通りにやってしまったら、証拠を押さえられた 建前は初犯ですが、反省したなどと言っても簡単には信用されません、裁判に耐えられえる証拠が集められたのがその一件だけで有ったと理解しないと対応を間違えます 留置場から裁判所なら(検察の調べが済んで略式起訴で簡易裁判でしょうから罰金です)それ以上の刑が想定される場合には、検察で取調べを受けて起訴の流れです

im92
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たしかに、信用なんてされません。 しかも、見た目も悪いので・・・ 詳しく教えていただいて 本当に、ありがとうございます。

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その他の回答 (5)

回答No.5

B店で盗品を処分したことは特に罪に問われないと思います。 窃盗犯が盗品を自分の財産として気ままに使用するのはあたりまえですし、その為に盗むのですから。 器物損壊も示談で、検察に送られてすらないような感じですから、完全に初犯扱いですかね。 同様の行為を繰り返しているような場合は悪質性が認められるでしょうし、被害額によっても変わってくるので一概に言えませんが、略式で罰金程度になるのではないでしょうか。 弁護士さんを通して、A店さんに被害弁済をする等した方が、少しでも有利になるかもしれません。

im92
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この前、コメントしたのですが・・・ 内容が消えていました・・・すいません。 国選の弁護士がついて、被害弁済する方向になってます。 弁護士の方も、その方が有利になるとおっしゃってました。 わかりやすく、書いていただき、ありがとうございます。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

罪名としては、Aに対する建造物侵入に窃盗。 Bに対する詐欺はどうですかね。 どういう刑になるかは、これだけでは判断 できません。 何を盗んだのか、どういう状況だったのか。 示談は成立しているのか。 当然ですが、高額の物なら、それだけ刑も 重くなります。 器物破損ですが、それは警察沙汰になった のでしょうか。 なったとすれば、マイナス要因であることは 確かです。

im92
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そですよね・・・ 示談は、成立していません。その話すら出ていません。 警察沙汰に、なりました。 でも、その警察の方が親身な方で不起訴扱いにしてくれました。

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  • toruyasu
  • ベストアンサー率29% (35/120)
回答No.3

本人が反省していて犯行を認めた上で、もう再犯の可能性がすくないなら、 罰金のみですかね? ただ、問題はそこではない気がします。 なぜ、そんなことをしてしまったのか? 社会的な制裁はどうなのか? 善良な市民がそんなことはしません。なんでそんな盗みをしてしまったのでしょうか? 借金苦ですか?それを解決しないと、もっと悪い結果になりますね。 もし会社にお勤めならば、クビになりますよね。 そういうところは大丈夫なのでしょうか? 心配するなら、受ける刑よりも、そういうところだとおもいますよ。

im92
質問者

お礼

相当、反省していると思います。 自分から罪認めたみたいなので・・・ 一切借金などは、ありません。 お金にも、困ってません。 どういう動機だったのかは、一切わからないです・・・ 会社の方は、大丈夫です。

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  • mkjiji
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

大変ですね。A店の方には弁済はしてますか?A店の方と示談があれば執行猶予がつくとおもいます。器物破損の事件は不起訴になったのですか?示談が成立しても不起訴か起訴猶予にならなけれは”前科がついてると思うのですが?その事件に執行猶予がついていてまだ猶予中なら100パ-セント実刑になります。

im92
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の件について、示談などの話は聞いてません・・・ コンビニの件は、代金など払って成立してるはずなので、 執行猶予は、ないです。

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

〉どういう刑が下るのでしょうか?? そのために裁判があるのです 本人がどのような態度かわからないのに答えようがありません。

im92
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね・・・すいません

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