• 締切済み

名誉棄損になる?

勤めていた会社の同僚の女性が離婚することになり、会社も退職することになりました。 彼女とは同じ会社で8年ほど働いていたので公私ともに仲良くさせてもらって いたこともあり、彼女の突然の離婚にはとても驚いたのですがその理由には もっと驚きました。 というのも彼女の夫はここ5年ほどの間に駅で携帯電話による盗撮行為を繰り返していて それが発覚、そして逮捕(今回が4度目)され常習犯ということで懲役6ヶ月執行猶予3年を 言い渡されたというのです。 彼女は今度こそ堪忍袋の緒が切れ離婚を決意したのです。 その彼女は離婚後、自分の実家のある九州へ帰ったのですが、その夫は自分の実家に 戻ったのですが、それがなんと私と同じ町内なのです。 彼女の話によるとその夫は毎回、女子高生のスカートの中を盗撮していたらしいのですが 我が家にも女子高生の娘がいますしご近所にも女子高生はたくさん住んでいます。 私は娘やご近所の女子高生たちがこの夫に盗撮されないか心配でたまらないのですが、 私の知っているこの事実をご近所に話してみんなで警戒するいけないことなのでしょうか? 話す内容が事実であっても名誉棄損になるのでしょうか? 名誉棄損になるならどうやって娘を守ればいいのでしょうか? 盗撮などの性癖は治らないともきくので本当に心配でたまりません。

みんなの回答

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.4

名誉毀損になります。 質問者さんがお住まいの地域で盗撮被害が発生した時点で、 捜査機関が被疑者を逮捕すればよいのです。 盗撮被害が発生する前から心配する必要はありません。

  • optical_1
  • ベストアンサー率18% (82/445)
回答No.3

 事実の有無、真偽を問いません。  ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、 専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに 至った場合には、その事実が真実であると 証明できた場合は処罰されない (230条の2第1項)。

  • eneos121
  • ベストアンサー率17% (118/658)
回答No.2

>私の知っているこの事実をご近所に話して >みんなで警戒するいけないことなのでしょうか?  過剰な反応かもしれませんね >話す内容が事実であっても名誉棄損になるのでしょうか? 当然 事実も含まれます。  場合によっては アナタが逮捕される可能性も・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA >名誉棄損になるならどうやって娘を守ればいいのでしょうか?  仮に撮影されても平気な下着を履いたり 丈の短いスカートを履くなど 自衛の方法はあると思いますが・・  そもそも 同僚女性の元夫以外の 盗撮するような人の対応はどうするのでしょうか?  同僚女性の元夫だけを警戒するだけで 安心できるとは思いません 東京地裁で 傍聴に行くとこういった盗撮する人 居ますよ~

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.1

内容が事実であれば、名誉毀損にはなりません。 ただし、事実であってもプライバシー侵害、人権侵害、個人情報保護法違反などになる可能性は高いと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう