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変質者に対してビラを配ったら名誉毀損?

こんにちは。 よく思うのですが 名誉毀損ってすごく広い範囲で 成立しますよね。実際勝訴するかは別として。 たとえば痴漢の常習犯の家の近所に その痴漢の前科が掲載されている 新聞記事をまとめたビラを近所に配ったとします。 「ここの住人はこういう前科があります 女性の方は気をつけて下さい」と具体的に注意活動を 行った場合、その犯人が名誉毀損だと言って 民事訴訟を起こした場合、現実問題 配った人は負ける可能性は高いと思いますか? ※配った人が特定できて、それを認めているとします。 ただし、悪意は無く、実際に近所の女性達が心配だったからと 一貫して主張してる場合です。

みんなの回答

noname#101018
noname#101018
回答No.5

>広い範囲で意見交換がしたかったからですよ。 ならば、思ったような回答が無いからと言って 回答者を見下したようなお礼を述べるのは、 いかがなものでしょうか?

nananana74
質問者

お礼

度々ご回答ありがとうございます。 そうかもしれませんね。

noname#101018
noname#101018
回答No.4

>奥行きのある回答を期待しすぎてました。 名誉毀損ににならない方法を見つけたい。 思ったような回答が得られないからと言って、 見限る前に、そもそもきとんと質問すべきです。 曖昧漠然とした質問では無理です。

nananana74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆様は一般人であり アイディアのプロに質問しているわけでは ないですものね。曖昧に質問するのは 広い範囲で意見交換がしたかったからですよ。 アイディア出しの基本ですよ。

noname#101018
noname#101018
回答No.3

質問分から見ると。 いくら前科者がいて再犯の可能性がある、 女性達が心配だからといって、未然に防ぐためと言っても ビラ配りをやるのは、まず名誉毀損となって裁判は敗訴ですね。 あなたの質問は、当初のものが簡単な内容しかないです。 回答者への返事へいろいろ後から持ち出して、 正当性をうたい批判しても、それはずるいですよ。 だって細かな事はだれもわからないのですから。 変質者を警戒する事は理解します。 ただそんなビラ配りは現行の日本では名誉毀損行為。 「未然に防ぐ行為」を個人に認めたら、 際限がなくなります。 それでも異議があり正当にし実行したいなら、 前科者を公表でき、社会で監視・糾弾出来きる法を作る 社会運動をして国会を動かしてください。 ここでいくら叫んでも何も変わらないし、 名誉毀損としか回答はありません。

nananana74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かにおっしゃることも一理ありますね。 法律って加害者を助ける部分も多くあるので 仕方がないでしょう。 ただすごく気になるのが 成立するのと敗訴は違うということを あまり重んじてないようにも思います。 皆裁判の経験が少ないせいでしょうか。 法律本上では敗訴でも蓋を開ければ まったく違う結果になるのが常ですし。 この質問の条件でも例えば 実際にそのビラで助かった人が証言したり 色々な+の要素が考えられますし ビラの内容構築次第で法律はセーフかもしれませんし。 そういったアイディアを期待してましたが、無理でしたね。 奥行きのある回答を期待しすぎてました。 あと おっしゃるような運動は毛頭する気はありません。 1人の力では何も変わらないのが社会ですから。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

ご存知ですか? 名誉毀損というのは、それが事実であろうとそうでなかろうと 『人権』を侵害する行為を行えば、全て当てはまり 訴えれば訴状は受理されるそうです。 つまり、お尋ねのようなケースでは 個人を特定しており、その人が現在の住まいに居られなくなるような言動に相当しますので 完全に名誉毀損に当たります。 また、過去に犯歴があるからといって、絶対に同じ犯罪を繰り返すという確証がどこにありますか? (たしかに再犯の可能性はないとは言い切れませんが) これが個人を特定せず、内容を聞いても第三者が個人を特定できない形で、啓発・啓蒙活動をおこなうなら名誉毀損には当たりませんけれどね。

nananana74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる内容はもちろん知っております。 私がお聞きしているのは、名誉毀損が成立しうることと 裁判で敗訴するかはまるで違うということです。 また >過去に犯歴があるからといって、絶対に同じ犯罪を繰り返すという確証がどこにありますか? (たしかに再犯の可能性はないとは言い切れませんが) とのことですが、こういう行為は確証があるからやるのではなく 可能性があるからそれを未然に防ぐためにやるのです。 犯人を特定できない表現では 再犯防止の意味がありません。 日本人は加害者の人権を過剰に守る風潮がありますが 実際の裁判となると別です。やはり正しい方が勝つようにできてます。 なので改めて整理しますが 私がお聞きしたいのは痴漢の犯人がビラを配った人を 民事裁判で訴えた時の勝率です。 私はかなり低いと思います。一番最初にお答えして頂いた方の おっしゃるように服役後に出所したのなら 罪を償ったことが証明できてしまうので、単なる誹謗中傷の範疇になり かなりまずいと思いますが、民事裁判での敗訴を繰り返していた 男なら話は別です。実際に繰り返しているわけですから それを止めたいと願うのは普通の人が聞いたら納得する範疇だからです。 お互いの言い分を聞いて判決が下るのが民事裁判なので 一般的に納得する結果になるとは思います。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

一応服役等して出所しているので刑を受け止め改善した とみなされているため確実に名誉毀損で訴えられると負けるとは思いますね。 法律上罪は償ったという扱いになってるでしょうしね 女性が心配なら警察にお願いして警邏を増やしてもらうとか 自治会等で自警団のような感じで夜回りしてもらうかってことになりますね

nananana74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません、肝心な部分をかいていないですね。 服役後出所ではなく、その痴漢は民事で負けたレベルです。 つまり慰謝料を払わずに刑法でも裁けない場合です。 資産さえ無くせば民事では負けてもへっちゃらなので 痴漢レベルなら現行犯じゃなきゃ大丈夫って思っている輩は多いです。 こういった場合はちょっと状況が違うと思いますが いかがでしょうか。ご意見頂けると嬉しいです。

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