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確定申告の医療費控除について

goold-manの回答

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  • goold-man
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回答No.1

>保険屋さんから入った額 医療保険の給付金ですか?(組合員の互助会給付金ではありませんね?) 加入している医療保険から給付金を受け取っている場合は、差し引かなければなりませんが、ただ、給付金などで補てんされる金額は、給付目的となった医療費の金額を限度として差し引くので、受取り給付金が支払い医療費より多くても、他の医療費からは差し引く必要はない。 参考URL 「生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など」

参考URL:
http://allabout.co.jp/gm/gc/322118/
motonobuho
質問者

お礼

ありがとうございました。 手続きしてみようと思います。

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