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うるう年の今日に生まれた子供
うるう年の今日生まれた子供って 四年に一度しか年取らないんですかね? だとしたら羨ましいけど 外見と年齢にかなり差がありそう…。
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- gurume2008
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年齢計算ニ関スル法律 (明治35年12月2日法律第50号) 年齢は出生の日より之を起算す 民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す 明治6年第36号布告は之を廃止す ※片仮名は平仮名 漢数字はアラビア数字に直しています 民法143条2項 (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 さらに調べてみましたが、2月29日生まれの者の年齢は、平年・閏年を問わず、2月28日の終了時に1歳を加える事になります。 手持ちの六法全書でざっと調べてみました。 もしかすると、間違っているかもしれません。 私は法律に詳しい者ではないので、法律家等に聞くと良いでしょう。
本日誕生日です! 誕生日メールで「5歳(笑)の誕生日おめでとう」と、友達からの冗談付きのお祝いをもらいました。 今日が誕生日でも、他の日に生まれた人と同じように年をとります。 現に、今日で20歳になるので年金手帳をプレゼントとしてもらいました(笑) 法律では前日の午後12時に年をとるとなっています。 うるう年が無い年は、3月1日生まれの人と同じ様に、2月28日の24時(3月1日0時)に1つ年をとります。 うるう年がある年は、3月1日生まれの人とは別々に年をとります。 あとは個人的意見ですが、「本当は2月29日生まれだけど、別の日が誕生日なんだ」っていう人をたまに見かけますが、「それが何?だからどうした」って思います。 証明できるものが無ければ誰だって簡単に言えるのに…。 そんなに実は2月29日生まれと言いたければ、生まれた日をごまかさずに堂々としてろと。 2月29日生まれの人、ごまかした人の偽りの誕生日生まれの人に失礼だと思います。 自分の生まれた日(戸籍上の誕生日)ぐらい誇るぐらいの気持ちはないんですかと聞きたい。
- hiroki033
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こんばんは。 私の知り合いに、今日が誕生日の人がいます。 36歳になられますが、「9歳や」って言っています。小学校の3年生と一緒です。 髭面のおっさんですが、夢があっていいですね。 占いを見るときは、2月生まれの運勢がいい時は2月に、3月生まれの運勢がいい時は3月になっておられます。
- nabe710
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いいえ。 明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)により準用される民法第143条の規定により、誕生日は、その前日が終了するときに1才年を取ることになっていますので、2月28日が終了した段階でその日が2月29日であっても3月1日であっても年を取ります。
- 2181
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2/29に生まれても届けは 親が気を使い前後にする様です 友人にも「本当は2/29生まれなんだけど」と言っていた子がいました
- kusirosi
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2月29日生まれの人にも誕生日が毎年やってくるということは、まさか4年に1回しか年を取らないはずもありませんから、感覚的には当然のことです。しかし、実際いつ1歳年を取るのでしょうか。この点については、「年齢計算ニ関スル法律」が、年齢を計算するときには出生日を初日に算入することを定めています。したがって、例えば西暦2012年2月29日生まれの者は、西暦2013年2月28日限り(すなわち2月28日の24 時)をもって満1歳になります。ただ、実際に誕生日を祝うのは、満1歳になった次の日、すなわちうるう年では2月29日、平年では(2月29日がないので)3月1日ということになるのでしょう。