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至急です!!!
YOUTUBEの動画にアーティストの音源をスライドショーとして使用させて頂きたいと思っているのですが、 ビクターやJASRACに著作権を申請しようと思っているのですが、 曲数によって著作権料が変わってくると思うのですが、1曲あたりどれぐらいかかるのでしょうか? あと、 申請はここからでいいのでしょうか? http://www.jasrac.or.jp/network/start/nbusiness/annai.html#02 アドバイスよろしくお願いします。 音楽 邦楽 法律相談 映像 動画
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1.楽曲の著作権が存続しており(=保護期間内であり)、著作者(作詞・作曲者)はJASRACに権利委託している 2.楽曲の著作隣接権が存続しており(=保護期間内であり)、著作隣接権者(音源制作者)はビクターである 以上の前提のもとでの回答になります。 まず、YoutubeとJASRACは著作権利用に関する包括契約を締結しています。 =Youtubeは年間売上額の一定割合をJASRACに支払っている。つまり動画投稿者の代わりに、予め著作権利用料をJASRACに払ってくれている。ニコニコやUStreamなども同様の契約を行なっている。 このため、通常の公衆送信・送信可能化(たとえばブログに歌詞を書く、動画をアップロードする)であればJASRACに権利利用料を払う必要がありますが、Youtube等への投稿に限ればユーザは一々JASRACに許可を取らずとも、無断で既存楽曲を投稿して問題ありません。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/23/news094.html 以上により、楽曲の著作者(作詞・作曲者)に対する権利処理は気にしなくて良いですが、問題はもうひとつの権利者、著作隣接権者に対する許可取りです。 Youtubeなどでよく、権利侵害によって音楽動画やその音声が削除されてますが、それらは基本的に「著作権侵害」だから削除されているワケではなく、「著作隣接権侵害」で削除されてます。 しかし基本的に大手レコード会社は、いち個人に対して楽曲の原盤音源利用許諾を与えることはしません。ゆえにビクターに権利利用許可を得る方法は、私には分かりません。電話やメール等してみても良いですが、ほぼ門前払いと思われます。 ゆえに許可取り無しで著作隣接権問題をクリアにするには、「原盤音源を使わない=自分で演奏する・DTM等で自作する」しかないと思います。 http://www.atamanikita.com/tyosakuken/tyosakuken-1.html
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- xso
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直接著作権の管理団体に連絡するのが望ましいと思います 自分も少し状況が違いますが小規模の商業形態で作曲している人に事情を話し、 出展を明確にするなどの条件の元に無償で使わせて頂いたことがあります 自分が使用したい音源や使用目的に応じて変わってくると思うので連絡する事をおすすめします
補足
ご回答ありがとうございます。 しかし、youtubeに動画を投稿しようとすると、「この動画にはビクターさんのコンテンツが含まれていますが、お住まいの地域では著作権上の問題で権利所有者によりブロックされています。」 と出てきてしまい、動画が再生できません。 このページの2番と4番です。 http://www.jasrac.or.jp/info/create/bepro03.html ということで私は、ビクターとJASRACの両方に許可を取った方が良いと思ったので(疑問におもったので)質問させて頂きました。 この場合はやはり、ビクターとJASRACに許可を取った方が良いのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。