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私道に関するトラブル

 我が家に入るにあたり、他人の所有する私道を通らなければなりません。以前は障害物などなかったのですが、その他人との関係性があまりうまくいかなくなって、道と敷地境界にフェンスを作られました。 そのことにより往来が非常に不便となりました。  私道の道幅は2.5mしかなく、曲がり角も当然ふくらみは取られていません。  建築基準法では、4mに達しない道に面するところに建築物を建造する場合、センターから割り出して2m以内は建築してはならないという規定ができたと思うのですが、こういった場合の対処はどうしたらよいでしょうか、詳しい方のお知恵を借りたいと思います。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.4

あなたの問題意識は、セットバックのルールを利用して、邪魔なフェンスをどかせられないだろうかというもののようです。 お答えするには情報が不足しています。また、あなたのお尋ねの趣旨もわかりやすいとは言えません。しかし、あなたにとって、フェンスが通行の邪魔かどうかといった単純な問題にとどまらず、現在のお住まいを将来建て替えることができるんだろうかという重大な心配を覚えます。 そこで、とりあえず次のことをご提案します。 ○その「私道」の性質、あなたが使う権利について調べておかれた方がいいです。 ・地目が「公衆用道路」になっているとか、「道路位置指定」がされているとかいうことはありませんか ・通行権の設定契約のようなものはありませんか。 ○今回のフェンスは「私道」と「建物敷地」の境界に設置され、「私道」にはみ出して作られたもののようではないですね。図面のようなものがないと、イメージがつかみにくいです。 ○そのような準備をされた上で専門家に相談されることをお勧めします。

その他の回答 (3)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

接道義務は都市計画区域及び準都市計画区域内に限られています。 あなたの家が都市計画区域及び準都市計画区域内で、今まで幅4m以上の私道だったのなら規制の対象になります。 「私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第二項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。」となっています。(建築基準法第45条) 特定行政庁とは 建築主事を置く市町村は市町村長、その他は都道府県知事のことなので、市町村の建築確認を担当する窓口で相談してください。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

ま、裁判する・・・ と言えばそれまでですが、 通してもらっている期間にもよりますが 通行地役権の時効所得にもっていくか、 とりあえず地役権の登記をするか、 いずれにしてもこちらには 通行地役権があるので これで対抗する・・・ でどうでしょう?

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

簡単に言うと今後建て替えは出来ないそういう事 今住んでいるのは可能

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