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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続に関して)
相続に関する質問
このQ&Aのポイント
- 相続に関しての質問です。親(父親)が遺言書等ない場合で急に死去した場合、どうなるのか知りたいです。
- 質問内容は少し複雑です。父は再婚しており、再婚相手の間に出来た子供もいます。この場合、父の再婚相手に50%、私、姉、新しい子供、連れ子の間で残り50%の遺産を平等に分ける形になるのでしょうか?
- 現在の相続法における第一優先順位は親族であり、連れ子も相続の対象となる可能性があります。相続に関する複雑な状況のため、現状では相続手続きに時間がかかる可能性があります。
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noname#159030
回答No.3
2番の訂正から。 遺言書でも、法定相続分や遺留分を犯す内容なら無効ですので。 連れ子ですが、養子縁組してない場合は相続権はありません。 再婚相手との子ですが、実子となりますので。 養子縁組していれば、 貴女・お姉さん・連れ子・再婚相手・新しい子となります。 養子でなければ、連れ子は省きます。 会社や土地の場合は評価額で認識します。 分けられないので。 揉めたら家裁の調停を申し立てればいいんです。 最悪、強制分割になりますが。 それらを相続した相続人は他の相続人に自己資金で代償分割で 渡さなければいけません。 通常は生命保険の保険金の受け取り人の指定をそれらの相続人の名義で 設定しているのが普通です。 住宅や土地は分筆や共有名義といった方法が取れます。 相続による不動産の取得は不動産取得税は非課税・登記手数料は 割安です。
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- bikeibi
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回答No.2
そんな資産家のお父さんなら、弁護士や税理士と相談していて、遺言状を残すのでは? 遺言状があれば、法定相続分ではなく、それが優先されます。 遺言状について、直接聞くのは難しいでしょうけど、遺言を残すので有れば貴方の心配は杞憂というか取り越し苦労ですね >現金だけなら簡単なのですが 家族構成を見ると、そうとは言えない気が・・ 遺言状がないと、争いは避けられないと思います。
- bara2001
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回答No.1
>この場合だと父の再婚相手に50% >残り50%の遺産を平等に私、姉、新しい子供、連れ子の間で分ける形になるのでしょうか 連れ子はお父様の子ではないので、養子縁組をしていなければお父様の相続人にはなりません。 あとはその通りです。
お礼
皆さまありがとうございます 大体ですが把握できました 用語等わからない所もあったので検索して調べていきます 父は遺言状を残さない可能性がかなり高いので 今から知識だけでもと思い…備えたいと考えていました まだ健康ですが、その時は修羅場になるのが想像できるので今から鬱です