• ベストアンサー

甥がその親より早く亡くなった時の相続について。

naana2の回答

  • naana2
  • ベストアンサー率38% (74/191)
回答No.4

no,2です。ちょっと早合点してしまいました。 申し訳有りません。 お兄様の子供は早くになくなってしまった1人しかいらっしゃらなくて そのなくなってしまった方に子が3人いるということでしょうか? それであればno3さんがおっしゃる通り姪の子までには代襲相続しないので協議書は必要有りません。

gagaco
質問者

お礼

質問の訂正にもお答え頂き有り難うございます。 恐縮です。。。 本やネットなどで調べてみるのですが、「兄弟が被相続人より先に亡くなっている場合の代襲相続について」は出てきても、今回のような「兄弟から代襲相続が発生しているケース」を見つけられなかったので大変参考になります。 本当に有り難うございます。

関連するQ&A

  • 被相続人の甥姪の子に相続権があるかどうか。

    被相続人Aが亡くなり、子供は無く親も居なかったので配偶者と兄弟が相続人となりました。 その後、遺産分割協議書を作る前に相続人である兄弟が亡くなり、更にその後その兄弟の子(被から見て甥姪)も亡くなりました。 質問: (1)その場合、甥姪の配偶者と子供からも遺産分割協議書をもらう必要があるのでしょうか? (2)そして、甥姪のことは「相続人」と呼べるのでしょうか。それとも相続人の代わりに協議書を書くだけで「相続人」とは呼べないのでしょうか? (3)代襲相続は甥姪までと聞きました。それに対して今回のような場合(数次相続というのでしょうか)は相続人に限りがなく理論上は延々と続くのでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

  • 親の遺産協議中、長女につづいて、次女死亡した場合

    (3姉妹の親遺産協議中、相続人は、長女子供のみ、次女配偶者のみ、三女のみ)  <次女に子がいないので、配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。ところが長女が先死  亡しているので、1代に限りその子(次女からみて甥姪)が代襲相続人となります。  1)その甥姪が死亡すると、第4順位に当たるその配偶者や、その子供は代襲相続人になれないと   云う事ですか? <次女の遺産、および次女が相続するはずの母の遺産相続分1/3を次の割合で分けます。   配偶者3/4、残り1/4を兄弟姉妹に。   すなわち三女に1/8、長女の子に1/8、長女の子が数人いるなら等分となります。 2)子供のいない妻(夫)は配偶者が取得した相続財産は配偶者死亡時に、その2/3しか相続でき   なく1/3は配偶者親族の生存者(1代に限り甥姪、姉妹、兄弟)が相続すると云う事で納得しまし  た。 3)新たな続きの質問ですが     次女の死亡後その配偶者が遺産協議続行中に死亡すると、その配偶者の親族が新たな代     襲相続人になるのですか?何代も続くのですか? 4)又、遺産協議続行中に、長女、次女の順で新たに、配偶者・子供のいない三女が死亡すると、三  女の代襲相続人は甥姪のみですか? 5)そしてこの段階で(遺産協議続行中)三女は遺言相続人指定できますか?

  • CとDは、Bの相続につき相続放棄できますか

    下記の場合、CとDは、Bの相続につき、相続放棄をすることはできるでしょうか? (1)Aが死亡し、Aの相続人は、子BCDである。 (2)Aの遺産についての分割協議が未了のうちに、Bが死亡し、Bの相続人はBの兄弟CDである (Bには配偶者、子、直系尊属がいないため)。 (3)CDは、Aの遺産についての分割協議を行った(つまり、CD固有の『遺産分割協議権』のほか、Bから承継した『遺産分割協議権』をも行使した。【理由】Aの遺産についての分割協議は相続人全員BCDで行う必要があるため)。 この場合、「CDがBから承継した『遺産分割協議権』を行使した事実」は、Bの「相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条1号)という法定単純承認事由に該当するでしょうか? つまり、CDはAの遺産についての分割協議を行った後は、もはやBの相続につき相続放棄をすることはできないのでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授下さいますようお願いいたします。

  • 法定相続人死亡後の相続登記の書類量

    父A、母B、子CDEFです。時系列で書いていきます。 C死亡。 A死亡。 D死亡。Dの法定相続人はBのみです。 B死亡。 Fが登記名義Aの土地を相続登記をすることになりました。 A死亡時に遺産分割協議をしてFに相続されたとした場合と、法定相続で分割されたうえでB死亡時にEF間で遺産分割協議書を作成した場合とで、戸籍謄本などの集める書類の量に違いはありますか。 法務局からはA死亡時の遺産分割協議書がないので、遺産分割協議が真正に成立したとE,Fが署名捺印して上申書を提出すれば登記は受け付けるといわれています。

  • 遺産分割協議書にない財産について

    遺産分割協議書を自分で作成しようと思っています。被相続人は兄、兄には配偶者・子供なし、親も死亡、姉妹は3人。生存は被相続人の姉と妹(私)。財産は土地・株式・預金で相続税を払う必要あり。姉には、兄から3年以内に100万の贈与あり。遺産はすべて1/2にと決め、土地・株式・預金は計算して協議書に1/2で書き込んだ場合、贈与は協議書に書き込まなかったら姉の取り分が増える事になるのでしょうか?協議書に書くとしたらどのように書けば良いのでしょうか。

  • 数次相続 相続人が居ない場合

    お世話になります。 甲が被相続人 甲の親がA 甲の配偶者がBとします。 甲が不動産を所有しています。 (1)甲、Aの順番で亡くなった場合に、Aが3分の1を相続しますが、Aに法定相続人が居ない場合がありえると思います。 その場合に甲所有の不動産について遺産分割協議をするには、亡A相続財産の管理人とBで行うのでしょうか。それとも遺産分割をせずに、すべてBが相続できるのでしょうか。 (2)今までは、相続関係が複雑な場合でも、生存している法定相続人の全員で遺産協議書を作成すれば有効に登記ができると思っていたのですが、上記の場合も含めて例外が存在するのでしょうか? お解かりになる方がおりましたら教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。

  • 法定相続人は誰になりますか?(被相続人死亡後に相続人の一人が死亡)

    こんばんは。初めて質問させて頂きます。 春頃、主人の祖母が亡くなり、現在主人の両親の代で相続協議中ですがもめているらしく全く解決しなそうです。そこで、相続について調べていたらそもそも「法定相続人」で1つ疑問が生じました。自分でいくら調べてもわからないので、どなたかご回答をよろしくお願いいたします。 被相続人:祖母(A)  相続人:祖母の子(3人)→長男(B)、長女(C)、次男(D) (1)祖父は15年以上前に亡くなっています。 (2)相続人の3人は、各自、配偶者と子供がいます。 (3)【相続人の次男(D)】は、【被相続人の祖母(A)】が死亡した2週間後に死亡しました。 この場合の法定相続人は誰になりますか? 『B、C、Dの子供』の3分割でしょうか? 私がネットで調べて気になっているところは「被相続人の死亡前に相続人が亡くなっていた場合、相続人の子が相続できる」と書いてあったところです。 今回のように「被相続人の死亡後(遺産分割前)に相続人の一人が亡くなっていた場合」はその子も法定相続人になれますか? またなれた場合、遺産相続の協議にその子ではなく母(死亡した相続人の妻)が参加して口を出す事はできますか? 少し複雑なのでうまく説明できているか不安ですが、よろしくお願いいたします。

  • 甥・姪の死亡

    相続人の順位で教えてください。独身のAがH25年に死亡し、尊属もすでに死亡しているので、兄弟(CとD)が居ますが、これもAより先に死亡しているので、Cの子E、Dの子Fが相続人になりました。EもFも高齢です。協議が難航しています。この場合、協議がまとまらないうちにEが死亡した場合、Eの子が相続人になりFと遺産分割協議を進めるのでしょうか?

  • 両親、兄弟のいない場合の相続

    両親も兄弟姉妹もいない夫婦です(兄がおりましたが死亡しており、その妻(義理の姉)とその子供2人(甥と姪)がおります)。私(夫)が死亡した場合の相続はどのようになりますか。私としては配偶者(妻)に100%相続させてあげたいのですが。 さらに、私の相続が終わった後、配偶者(妻)が死亡した場合は、配偶者が相続した財産はどのようになりますか。妻には弟とその配偶者、およびその子供が2人おり、両親は死亡しております。もし、配偶者方の兄弟の方へ遺産がすべて行くのであれば、私の親族(義理の姉や甥、姪)などに遺産を残してあげられる方法はありますか。お教えください。

  • 第三順位の代襲相続人の相続はどの様にしたらよいか

    父の兄弟である叔母さんは、未婚で子供はいません。父の兄弟姉妹は、この叔母さんを除き、父を含め既に全員亡くなっています。叔母さんは93歳ということもあり、保佐人が付いてるものの一部の姪や甥が施設の保証人等をしていますが、金銭的な援助はしていません。 独身であった叔母さんには、幾らかの遺産があり、 仮に、亡くなった場合、第三順位の代襲相続人となる姪や甥が遺産の法定相続人になる と聞かされています。 父の兄弟は叔母さんを含め5人おり、叔母さんを除き結婚していますので、甥や姪が何人かいますが、すでに亡くなった方もいます。また、今まで会ったこともない人もいます。 そこで質問ですが、 1)この場合も叔母さんの遺言状等が無い場合、甥や姪全員で分割協議書を作成し押印しなければ   ならないのでしょうか?   この時、押印しない人や分割方法の反対者がいた場合は、どうなるんでしょうか? 2)甥や姪は、以下の様な人数ですが、遺産を相続する場合一般的にはどの様な分割になるの  でしょうか?   ・姉: 子4人(既に2名亡くなっている)   ・兄: 子2人   ・被相続人(叔母さん)   ・弟(私の父) 子3人   ・妹: 子2人 3)甥や姪は法定相続人であっても遺留分は無いと聞いていますので、叔母さんの遺言があれば、   何人かの甥や姪だけで遺産を分割してしまうことは法的に可能なのでしょうか?