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登記なくても対抗できる第三者について
法律初学者です。民法の物権変動の箇所で疑問なんですが、登記なくても無権利者には対抗できるといろんな教科書には書いてありますが今一つ理解できません。不法行為者や背信的悪意者に登記なしで対抗できるのは分かるのですが。 どなたか教えてください。
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お礼
ありがとうございます。理解できました