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未成年者にかかる制限を教えてください

18歳です。 未成年者がするにあたり、保護者の同意が必要になるもの、 それと未成年者にかかる制限(身近な例で酒やタバコの販売禁止)を 知っている限りすべて教えてください お願いします。

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  • harun1
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回答No.1

>未成年者がするにあたり、保護者の同意が必要になるもの 民法では 未成年者が法律行為を行うには法定代理人の同意が必要(5条1項)とあり 法律行為とは一定の法律効果を生じる行為のことなので 贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用(雇傭)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解などの契約 契約の取消し、解除 法人の設立 物件の取得、処分 財産行為(貸金の領収、財産の処分など) 営業の許可 民法で規定されるその他の行為 身分に関する行為(婚姻、養子縁組(家庭裁判所の許可)や国籍変更など)(737条、) 遺言(15歳未満) 遺言の証人又は立会人(975条)。 ただし、未成年者は婚姻によって成年に達したものと擬制を受ける(753条)ので婚姻により民法上は成人と同等の行為が行えます。 >未成年者にかかる制限(身近な例で酒やタバコの販売禁止) 選挙権(公職選挙法上の) 未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができない(民事訴訟法) 深夜業の制限、一定の危険な業務または坑内労働の禁止(労働基準法) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない(労働基準法、例外規定あり)

noname#180306
質問者

お礼

細かい説明まで、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • asato87
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回答No.2

民法で未成年者について、次のように定めています。 1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 ですので、何でもかんでも親の同意が必要というわけではありません。  誰かから物をもらう、つまり贈与を受けるなど、一方的に得をする行為について同意は不要です。 また、第3項にありますとおり、処分を許された範囲内での財産処分、つまりお小遣いをもらい、それを使う限りは同意は不要です。 単に売買がダメなんてことは、ありません。 また、同意を得る必要がある法律行為については、未成年者本人が取り消すことができますから、これまた、頭ごなしに取消行為がダメというとはありません。 ご質問は、未成年者の行為についての制限ですが、ほとんどは同意が必要ですから、不要なものは何かと考えた方が判りやすいですよ。

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