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外国人かつ海外居住者である夫の日本の免許更新
3月に東京に一時帰国するものです。 現在は海外在住です。更新期間まであと1週間というところでの更新になると思います。ですので更新前手続きが必要となると思うのですが、他にもいろいろとあるので詳しい方、どうぞご教授ください。 1、免許証記載住所は以前住んでいたところで、東京ではありませんが、東京にしか帰国しないので、そこで変更をしたいのです。(前住所の家は既に売り払ってしまいました) 2、以前帰国したときに実家のある東京の区役所にて、毎回日本に帰国するときの緊急連絡先として実家を外国人登録証明証の裏面に記載してくれました。(←住所変更をしただけですので、緊急連絡先とか記載されているわけではありません。) 3、その場合、住所変更は外国人登録証だけもっていけば、東京の免許更新センターで更新してくれるのでしょうか? 4、実家とは付き合いがありますが、実家には泊らずホテル住まいです。できるだけ、実家には頼みごとをしたくありません。ですので、実家での居住証明はとりたくありません。 5、2007年1月に免許を取得してから割とすぐに海外にいきましたので、今年で5年無事故、無違反です。前回の更新は、やはり帰国して以前の居住地のある地で行いました。 外国人登録証明証の記載事項で住所変更ができるのであれば、それをもって住所変更をしてしまおうと思ったのですが、更新前更新なので、なにかしらそれを証明する書類が必要でしょうから日本に居住していないことがわかってしまうと思います。やはり何か真滞在先証明が必要となるのでしょうか?その場合、ホテルの滞在証明で大丈夫でしょうか?そして、それで住所変更をした場合、やはりそこの住所が免許証に記載されるのでしょうか? センターに直接電話しようと思いましたが、ちょっと聞きづらいことだったのでこちらに投稿させていただきました。よろしくお願いします。
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http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/living_abroad.html 一時帰国していて、更新期間内には又出国していることが予想できる場合には特例として更新期間前に更新を受けることができます。 免許証記載の住所地と異なるところが一時滞在先である場合に、住所変更を行わずに、免許証の更新をすることはできません。(住所を変更する場合、住所を証明するものが必要となります。) (本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)) さて外国人登録証明証の記載事項が,「住所を証明するもの」と言えるのでしょうか?私にはわかりません。免許センターに聞くべきだと思います。
1.現住所が無いんだから書き換えはできない 実家にお願いして、そこで住民登録してください
補足
回答ありがたいですが、海外在住で免許更新はできるますし、いちいち住民登録をする必要はりません。
お礼
回答ありがとうございました。