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住宅ローン、夫が払えなくなり妻の言い分・・・

共稼ぎの夫婦がローンを組みました。 妻の方が多く貯金があり、ローンの頭金を払いました。 夫が頑張って毎月のローンを順調に払い続けましたが、ある時会社が倒産してしまい失業しました。 ローンの残りは10年。妻は問題なく仕事を続けています。会社員なので、毎月決まったサラリーは入ってきますしボーナスも出ます。 夫に収入が無くなったのでこの先毎月のローンは当然、連帯債務者の妻の方に請求が行くと思います。 ・・・が、妻の言い分は、最初に頭金(総額の半分)を払っているので住宅ローンに関しては金銭的にこの先一切ノータッチだと。ローン分(総額の半分)は、あくまで夫の義務であり払うべきだと言って一歩も譲りません。 仮に、家の総額が3000万円で最初に妻が頭金を1500万払い、残り1500万を夫が払い続けるということで契約(書面は債務者=夫、連帯債務者=妻)し、しかし途中で夫が払えなくなったとしたら残り分は妻は払う義務はないのでしょうか? 尚、ローンの残りは10年ですしここまできて家の任意売却などは毛頭なく、あくまで一生住み続けたいということです。夫に仕事が見つかればいいのですが、それまでは妻に頭を下げて当面負担してもらうか、この先仕事が見つからなければ法的にも連帯債務者である妻に請求がいくことは避けられないのでしょうか?(一度、請求先が債務者→連帯債務者に変更になれば先で夫に仕事が見つかっても残りは全額、妻が負担することになる?) 以上です。どうぞよろしく御教示ください。

みんなの回答

  • marksouzu
  • ベストアンサー率21% (57/264)
回答No.3

住宅ローンの返済を折半にしようということになっているというのはあくまで夫婦間での話し合いですよね。銀行とは何の関係もありません。 連帯債務者なのであれば奥さんが自分の収入でローン返済するしかありません。 だいたい旦那さんが失業したからって奥さんに請求はいかないでしょ? いつもの銀行口座から引き落とされるだけでは?その口座に奥さんが毎月お金を入れておけばいいだけのこと。というか入れなければならないということだけですね。 そのことについて夫婦間で貸し借りが発生するのかどうかは夫婦の問題なので知りませんがこういうことを言ってしまう奥さんとこの先も一生住んでいくのかと思うとこの旦那さんは可哀相ですね。

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

連帯債務者ですから(連帯保証人とは違います)、奥さんが払うしかありません(双方に返済義務あり)。奥さんも払わないとなると、半年程度の滞納で競売に掛けられ安値売却でローン残高と精算されることとなるしょう。この時、多くの頭金を用意していなければローン残高>家の価値となっているでしょうから、差額の借金だけが残ります。なので、その家に住み続けたいなら奥さんが払うしかありません。 なお、一度奥さんが払ったからといって、旦那さんの債務がなくなることはありません。2人で組んでいるローンなのですから。ただ、連帯債務といっても普通は債務割合を決めているのが普通です。でないと、不動産登記する時に困ることになりますし、住宅借入金等特別控除の時にも必要な割合ですので。登記は(奥さんの頭金+ローンの債務割合分):(旦那さんのローン債務割合分)で登記しているでしょうし、ここから大きく外れると贈与税が掛かることとなりますので。また、住宅借入金等特別控除の方はそれぞれの債務割合分で申請することとなります。

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

連帯債務者なんですよね、妻は。でしたら全面的に支払い義務を負っていますから、夫が頭を下げるとか下げないなど全く関係なく支払いをしないと、差し押さえ、競売、売却と転落して家から出ていく羽目になるだけです。 契約時に銀行から説明を受けていると思うのですがね。 今後夫に仕事が見つかったら、従来通り夫がまた払えばいいだけです。どちらがいくら負担するかは夫婦の問題であって、債権者はそんなことどうでもいいのです。 主たる債務者が払えないなら、連帯債務者に払ってもらえばいいだけで、そのための連帯債務者ですからね。法的にはどちらに先に請求したっていいのです。

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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