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使用貸借と家裁の調停

使用貸借が終了したかの裁判は、家庭裁判所でするとの回答がありました。 私は、非常に疑問に感じます。 だれか、家裁で審理できるとの根拠のある人はいますか? 回答内容 「使用貸借が終わるかどうかは裁判所の判断だというのなら 遺産分割の調停をおこすしかないですね。」

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

論争を拝見しました。 「使用貸借の終了に関して、だれか、家裁で審理できるとの根拠ある人いますか?」 というご質問ですので、私なりの考えを申します。 まず、論争の原因となった元の質問による祖父からの貸借が使用貸借であったのか、賃貸借であったのかという点。 使用貸借は無償という意味は、その対価が金銭に限定されているわけではなく、当事者間の人間関係、提供労務の内容など様々な実情によって判断されていることが判例の集積となっています。極端だと思いますが、好意、感謝の対価によっても有償性を有するとされた例(判例コンメンタール)もあるようです。 これらは即ち、ケースの具体的判断によって決すべきであって、元の質問の場合であっても、遺産分割が家裁に申立てられたら、審判官は、当該契約が使用貸借か否かの判断をいわゆる前提問題として、判決によるか審判によるかを決したうえで手続を進めることになるでしょう。 なお、長男の住宅建設に際し、祖父が土地の入坦に同意した事情など、単なる貸借関係を超えた、譲渡に近い行為をどのように解釈するか、具体的判断は、第3者としては難しいですね。 また、この599条は、借主が死亡すれば、「当事者間に特約が認められない限り」使用貸借が終了すると解釈されていますから、そのような特約なり意向があったかどうかという点もポイントでしょう。 いずれにせよ、家裁に遺産分割を申し立て、前提問題としての扱いの指示を受ければ地裁の判断を受け、ということで良いのでは、と思います。

noname#162034
noname#162034
回答No.3

ついでだから、使用貸借と相続のまとめしておきます。 (1)遺産分割協議が終わるまでは従前の使用貸借は終了しないという判例。 判例 最高裁平成8年12月17日判決(判例時報1589号45頁) 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である 建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、 被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が 開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定する までの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の 合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、 この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を 承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする 右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。 けだし、建物が右同居の相続人の居住の場であり、同人の居住が 被相続人の許諾に基づくものであったことからすると、遺産分割までは 同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の 態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の 相続人の通常の意思に合致するといえるからである。  この判例に従えば、遺産分割までは使用貸借が続き無償で住んで いいことになります。長男の妻がこの利益を得続けようと思えば 遺産分割はしない方がいいという話になります。 (2)借主の死亡でも使用貸借を終わらないとした判例 まず、長男(借主)の死亡で使用貸借は終了と考えるのが 条文どおりですが、判例では使用貸借権の相続を認めたもの もあります。 建物の使用貸借の場合において、貸主と借主の家族との間において、 貸主と借主との間と同じような特別の人的関係があった状況の中で 借主が死亡した場合に使用借権の相続を認めた事例 東京高等裁判所平成13年 4月18日判決 そこで、使用貸借権の相続がなされたと考えると 長男の妻はこのまま地代を払わずに住み続けていいちう ことになる。半分が弟の妻子の所有だという意識もなく 20年経過したら時効取得ということもありえます。 使用貸借は曖昧だからそちらでは争うのは分が悪い しかし遺産分割協議なら法定相続割合は明確で 「家裁」で十分扱える。だから「遺産分割協議」をしましょう という話。 家裁の調停で一発で問題解決ですよ。 抵当権も、住宅ローンなら団信つきでしょうし今分轄がややこしい ということはひとつもない。 家裁の調停員でも長男の妻に 「はやく分轄したほうが安心ですよ。これから土地担保に リフォームローン借りるときとか 土地を売って老人ホームに入るとき、土地の相続登記が できていないと困るんじゃないですか」くらいは言うでしょう。 >使用貸借が終了したかの裁判は、家庭裁判所でするとの回答がありました。 >「使用貸借が終わるかどうかは裁判所の判断だというのなら >遺産分割の調停をおこすしかないですね。」 どこをどう読めばそういう意味になるんでしょうか? 赤福さんの回答には勉強させていただいています。今後ともお手柔らかに願います。

akak71
質問者

補足

>「使用貸借が終わるかどうかは裁判所の判断だというのなら >遺産分割の調停をおこすしかないですね。」 ーーーーーーーーーーー 上の2行を読んで、一般の人は、使用貸借の判断は地裁の管轄で、家庭裁判所の判断(審判)は何の効力もないことがわかるのだろうか? 和解を除き、家裁の審判調停で、使用貸借に言及しても、法的には何の効力もない。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

赤福さんこんな質問出してもみんな何のことかわからないですよ。 http://okwave.jp/qa/q7288800.html すみません。赤福さんがこだわるのなら補足します。 使用貸借が終わるかどうかは裁判所が決めるといったのは赤福さんです。 私は、それを否定しません。地方裁判所でもどこでもいいです。 とにかく話し合いで使用貸借の終了に決着はつかないとしたら まず、祖父母の代からの土地の遺産分割協議をすべきだと 言いたいのです。家裁の調停で使用貸借の終了の判断はたしかにできない ですよ。 でも遺産分割に関しては一定の結論が出る。 共有持分が確定するか代償分轄になれば、使用貸借問題は おのずと解決します。 (1)半分共有となれば、共有物の分轄請求を出して競売にもかけられるし 競売にかけるぞといいながら持分を買い取らせることもできる。 そこで、使用貸借権を主張しても役に立たない。 (2)代償分轄なら土地建物は長男妻のものになって使用貸借も  なくなります。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

民事調停法 (この法律の目的) 第一条  この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。 (調停事件) 第二条  民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に調停の申立をすることができる。  とあるので当事者が申立をすればできます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO222.html

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