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不動産の固定資産税について
前にも同じような質問(家屋調査について)をしましたが、まだよくわかりませんので、再度質問をしました。 12月に他県に新築しました。今の住まい(マンション)は2月末に売却します。 固定資産税は、12月に引き渡ししていますので、今年度から新築の家に課税されると思います。 今の住まいのマンションは、現在も住んでいますので、今年度も課税されますが、2月末に 売却しても、一年分課税がかかるのでしょうか? 2月末から、所有者が変わっても、両方の固定資産税を、払わなければならいのでしょうか? 何度も同じような質問をして申し訳ありません よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>2月末に売却しても、一年分課税がかかるのでしょうか? その通りです、来年2月の最終納付が終了するまでは質問者が納税義務者です、滞納があれば督促差し押さえは質問者が対象です 一般的には、年の途中で譲渡した場合には新旧所有者で按分しますが、それには決められたことはありません、その地域の慣習を参考に両者の話し合いで決めるだけです なお固定資産税の納付書は5月頃に送付されます 按分した場合でも、質問者が預かり納付するようにしないと、滞納があれば責任を負わされます
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- itou2618
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固定資産税は1月1日現在の所有者が1年分すべてを払うことになります。 2月に売却したとしても役所は1月1日の所有者に課税します。 売却するとき、売主と買主とで相談して、買主から期間相当分の 固定資産税を受け取って、売主が納税するといったことになります。
お礼
ありがとうございます 期間分ということもできるのですか 仲介業者さんと相談してみます ありがとうございました
- mukaiyama
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>2月末に売却しても、一年分課税がかかるのでしょうか… はい。 固定資産税は 1月1日付の所有者に 4月から翌年 3月までの「1年度分」が課せられます。 >2月末から、所有者が変わっても、両方の固定資産税を、払わなければならい… 自治体への納税義務はあなたにあります。 しかし、不動産業界の慣例として、売却後の期間に相当する分を買い主からもらうことが多いようです。 買い主から先にもらっておいて、納期が来たらあなたが納めれば良いのです。 売却するとき、そのように交渉すれば良いです。
お礼
やはり、払うことしかないのですね ありがとうございました。
- yana1945
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売却するマンションの、今年1月1日現在の所有者は、貴方 なので、当然貴方に納税通知書がきます。 この場合、(31+29)/366が貴方負担。 納税額-(貴方負担)=売却相手方負担で、売却金額とは、別に 受け取り,1年分を一括納付。 領収書の該当部分のコピーを相手に渡す。
お礼
この場合、買主様との話し合いになるのでしょうね。 参考になりました ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます 両方払うことは、わかりました 後は、NO3の方のような方法もあるのですね 仲介業者さんに相談してみます ありがとうございました