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退職前に突然退職金を変更することは違法なのか?
- 姉は小さな家族経営の病院で婦長として勤務しているが、最近は二代目院長の奥様が経営に口を挟み、ストレスがたまっている。
- 姉が退職を伝えると、病院側は退職制度を突然変更し、20ヶ月の退職金を7ヶ月に変更する通達を出した。
- 姉は長年勤務しており、以前は20ヶ月の退職金が支払われていたため、変更にショックを受けている。嫌がらせ的な仕打ちは違法なのか悩んでいる。
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お書きになっているとおり、家族経営の小さい会社にありがちな事例ですね。 そうはいっても、13か月分の減額は相当な金額でしょうから、黙って泣き寝入りするのは損です。 退職金の法的性質は単純ではないのですが、お書きになっていることだけを考えると、一方的な不払いであり、違法行為に該当すると言ってよいと思います。こちらご参考まで。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/020.htm http://www.mm-office.jp/category/1183496.html まず労働基準監督署に行き、どのようなことが考えられるかを相談するのがよいでしょう。お姉様以外に、ルール改定の影響を受ける方はいらっしゃらないのでしょうか。 そうした方々で相談に行くのも手です。 病院に動きを悟られないように、退職金規定や変更された通達のコピーを手に入れておくことです。 お姉様の退職までに労基署から指導などをしてもらって解決すればよいですが、おそらく無理でしょうから、その次に弁護士に相談するのが良いと思います。 不払いになる前から相談するのでもいいかもしれません。まず法テラスなどに行かれるとよいのでは。 弁護士費用を考えても十分ペイできる事案だと思います。
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- wodka
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病院側が「20ヶ月分を7ヶ月」という通知を出しているから、退職金規程の存在ははっきりしているようですね。 これが就業規則か個別の労働契約にあたるかはともかくとして、退職金規程を労働者の不利益に変更するためには、目的や内容に合理性を備えていなければならず、それを欠いた一方的な変更は法律上無効と解されています。 この合理性の判断には様々な要素があるのですが、特定の労働者を狙い撃ちにするためだけの変更に合理性があるとは思えません(似たような事件で、特定の労働組合員にだけ不利益になる労働協約の変更を認めなかった最高裁の判例があります)。また、額を約3分の1にするという不利益の程度も大きく、この点でも合理性を否定されるでしょう。 ただ、黙っていては事業者側の変更を飲んだととらえられるおそれもありますから、通知に対しては「このような変更は承諾できない。従前の規程通りの支払いを求める。」と返答しておいて(もちろん文書で形が残るように)、退職金が支給された段階で差額を要求し、それに応じなければ法律上の手段をとりましょう。この場合、労働審判の申立や支払督促等の裁判によって回収するということになりそうです。 現時点で労基署や都道府県の労働局へ相談するという手もあります。しかし相手が家族経営の小規模事業ではあまり効果は見込めません。
- bukebuke
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就業規則、退職金規定とか書いたものはもらってるのでしょうか?
お礼
どうやら以前の就業規則を書いた書類はないようですが、病院からの口頭での説明はあったようです。 過去に辞めていった方々は規定どおりにもらっていたとのことです。