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解雇について

1ヶ月働いたバイトを辞めさせられました。 理由は「女の子が入ったから」だそうです。 そもそも男性は募集していなかったのでその理由で辞めさせられるのもわかるのですが、勝手に雇われて勝手に辞めさせられるのは正直腹が立ちます。 別に恨みとかではないのですが、ただただあちらの都合で振り回されるだけというのは収まりがつきません。 この場合急に解雇を言い渡されたので労働基準法20条1項「労働者を解雇する場合は少なくとも30日前にその予告をしなければならない」に違反すると思われますので、同条文より、30日分以上の平均賃金を請求できると思うのですが、他に何か法的に追求できる事があればぜひおしえてください。 法律に詳しい方、お願いします。

みんなの回答

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1167/2842)
回答No.3

>私は長期バイトのつもりで契約 あなたがそのつもりでも相手はどうだったのでしょうか?そうでないと言われたらそれまででは。 日雇いでなくても2項の「2箇月以内の期間を定めて・・・」があるように、元々1か月ずつにしてたなどと言われたらどうでしょう、ものは言いようですが。契約書などが証明できるものがあればですが。 社会保険には加入されてましたか?労働時間にもよりますが、アルバイトでも2か月を超える契約は加入が義務付けられていますが。 してなければ最初から長期のつもりでなかった(短期というかつなぎ)ことも考えられるでしょう。最初の1か月ぐらいは様子をみて、引き続き雇用したい場合に長期になるから社会保険加入をということもありますが。 要はまず相手にどういう状況だったのか確認するしかありません。それがわからないとどうしようもありません。こじれて言った言わないの話になったら、証明するものがなければ話は平行線になるでしょう。 また、あなたにはつなぎだったと表向きに言っても、実際はあなたの勤務態度に問題があったとか、そういったことはありませんか。身に覚えがなくてもこじつけて理由をつけられたりすることもあるでしょう。この場合は予告などもいりませんから。 要は当事者間でしかわからないような内容ではあいまいな回答しかできません。どうしても不満があるなら労働基準局にでも相談してみてください。ただしここは明らかな法律違反なら相手に警告などしますが、言った言わないような話であればアドバイスするだけで仲裁に入ってくれるわけではありません。アドバイスというのは弁護士に相談し、必要あれば裁判で決着を、ということです。当然膨大な費用と時間がかるだけでなく、裁判であなたはあの時こういうミスをしたとか、いろいろ言われて精神的にも参るかもしれませんから、そこまでやる意義はないように思えますが。

gyonguge
質問者

お礼

そうですね。べつにそこまでして対抗したいわけじゃないですが一度話し合う必要はありそうです。 解答ありがとうございました。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1167/2842)
回答No.2

20条には例外規定があります(21条)。その場合解雇予告する必要がありません。 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 この中の1号は、日々雇い入れられ、一ヶ月を超えて引き続き使用されていない場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払いは不要ということです。 雇入れ時にどういう話をしていたのかは知りませんが、口頭でも契約は成立するし、もともと募集してなかった男を、女が入るまでに日々雇入れて一か月以内に辞めさせた、というのであれば合法かと思いますね、残念ながら。他に追及できるものなどないでしょう。 http://www.mahoroba-ex.com/index.php?itemid=1574

gyonguge
質問者

補足

私は長期バイトのつもりで契約したので「日々雇入れられる者」には含まれないのではないのでしょうか

  • edomin7777
  • ベストアンサー率40% (711/1750)
回答No.1

> 勝手に雇われて勝手に辞めさせられる 勝手に雇われたんなら、「強制労働」させれてたっていうこと?

gyonguge
質問者

補足

いえ、契約自体は合意の上です。書き方が悪かったようですみません。 ただ、最初の面接では落とされたのにしばらくして急に「来週入らないか」と言われたのでそのような書き方をしました。

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>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>