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年末調整、確定申告について
jfk26の回答
- jfk26
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>中には少なく取られている場合もあるのですか? 年末調整をする会社では年の初めあるいは前年の年末に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言う書類を提出させます、下記のような書類です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf これにその年の被扶養者の人数及び内訳を書いて提出します(もちろん先のことですからあくまでも見込みです)。 例えば家庭のある男性の場合は、控除対象配偶者とは妻のことです、控除対象扶養親族とは親(父母)や子(娘や息子)です。 ですから妻、父母、娘と息子であれば被扶養者は5人となります。 会社の担当者は次に下記の表を見ます、これが税額表です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf >あと、概算というのは会社で引かれている健康保険や年金等の控除を引いた金額に対してですか? 一番上に「その月の社会保険料等控除の給与等の金額」とありますね、ですから社会保険(健康保険・厚生年金)料を引いた後の金額が対象です。 その人の「その月の社会保険料等控除の給与等の金額」が30万とします、そして被扶養者が上記のように5人だと、その表で「299,000以上」で「302,000未満」に当たり「扶養親族等の数」が5人のところを見ると390円となっています、この390円が概算で引かれる金額です。 390円でも殆ど多く取られるように設定されているので年末調整をすれば僅かですが戻ってきます。 ですが例えば妻が年の途中で刺繍教室を開いたところ好評で、生徒さんが多く集まり収入が扶養の範囲を超えてしまいました。 父母も年金が入ってきましたがこれが思ったよりも多く扶養の範囲を超えてしまいました。 娘や息子も勉学に励んでいると思ったら、バイトに精を出して収入が扶養の範囲を超えてしまいました。 つまり見込みでは5人とも被扶養者のはずでしたが年末には結果としてそうではなくなった場合などは当然少なく取られていることになり追徴されることがあります、しかし被扶養者が最初の見込みどおりであれば還付になるはずです。
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