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事件になりますか?

個人事業の夫婦が離婚しようとしています。 事業は奥様が現場に出て専従者給与をとりご主人が経営全般をして確定申告をしています。 この事業を奥様が私のものと言い張り売り上げを自分で着服しようとしています。 通常なら夫婦間の問題で窃盗や横領の事件にはなりづらいと思いますが離婚調停中で別居状態です。 ご主人が警察に行った場合、奥様は刑法に触れるようなことをしていると判断されるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

夫婦間の問題であれば、窃盗や横領は刑罰が免除されるので、刑事事件では立件出来ません。 しかし、会社登記をしてあって売上金が「会社のもの」である場合には「業務上横領」で刑事事件として立件できます。 なので「会社登記してなくて、夫が個人として訴えた場合は、警察で門前払い。会社登記してあって、夫が法人として業務上横領で告訴するなら、警察は捜査しなければならない」です。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 業務上横領罪ですね  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98%E7%BD%AA  当然付随しる犯罪は 脱税にもなりますからこれも犯罪として追加されます  

noname#153414
noname#153414
回答No.1

まず、警察では、門税払いでしょう。

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