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自己破産について。カードの使用の件など
個人の自己破産についてお聞きします。 複数枚のクレジットカードでできた借金ですが、自己破産すると、それが認められた場合、カード全ての借金が無くなり、その後は、それらのカードは使えなくなり、また新たに数年間はカードは作れなくなる、と私は思っていました。 しかし、某司法書士に相談したところ、「あくまでも、借金のあるカード会社に対して自己破産手続きをとるのだから、借金の無いカード会社は関係がないため、そのカードの返却は必要ないし、今まで扱ってきた中でも、借金の無いカード会社からカードを返すよう言われた人はいない」、と言われました。 しかし、某掲示板で、「全てのカードがその後利用できなくなる(持っているカードは全て回収される)」と回答されていました。 どちらが本当でしょうか? あと、自己破産の手続きの際、カード利用の詳細や、預金通帳の動きなども、司法書士さんは、「1年前からのものを提示する必要がある」と言ったけど、掲示板では、「2年前からのものを提出。弁護士に通帳は預ける。手紙なども転送され、開封される。」と書かれていました。 一体、何が本当なのか?教えてください。 某掲示板で回答されていた人は、司法書士さんや弁護士さんかどうかも不明ですが、人によって、回答が違うのは混乱します。何が本当なのでしょうか? 私は司法書士さんや弁護士さんにお願いするつもりはないので、この場合、カード明細や通帳などは裁判所に直接提出することになるのでしょうが、それでも、1年前からのものか、2年前のものからか?正しい答えが知りたいです。
- 99d
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- tk-kubota
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お答えは「どちらも正しい。」です。 つまり、クレジットカードと破産と一体とするから、様々な疑問が出てきますが、本来、別々に考える必要があります。 司法書士が言う「借金の無いカード会社は関係がない」も、正にそのとおりですし「カードを返すよう言われた人はいない」と言うことも、そうだと思います。 しかし、本来、借り入れていないカード会社も破産者が官報に公示された段階で破産を知っていますから、そのカードによって商品を買ったり借り入れはできないように(契約解除)なっているので、事実上、所持しても何らの使い道がないわけです。 その意味で「全てのカードがその後利用できなくなる」と言うことになります。 また「全て回収」は、もともとの契約時に解約の場合は返すようになっているので、カード会社で取りに来なくても返還する必要があるので「全て回収」と言っても間違いではないです。 後段の件は、破産法の中に、1年以内の大金の買い物などは、元に戻さなければならない場合があり、その意味では、「1年前からのものを提示する必要がある」と言うことが正しいわけです。 しかし「2年前のもの・・・」も法律で決まっているわけではないですが、破産詐欺的行為は、例え、1年が経過していても破産による免責が認められないので、「2年」と言うことも間違いではないです。 手紙の転送は、実務では、そのようなことは希なことです。 確かに、場合によっては破産管財人が管理することもあるので「転送され、開封される。」と言うことも間違いではないです。 要するに、破産法のとらえかたが、司法書士や弁護士によって違いますので、どちらが正しいと言えないわけです。
- misawajp
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全てが 詳細まで同じではないこと 状況によって微妙に異なります、最悪の場合を視野に入れること 自己破産で、免責される場合には所有する財産全てを供出しなければなりません 借金の無いカードが残せても、それを使用した場合に払えますか ? 自己破産の前なら免責の対象になりますが、破産手続き開始後のものは対象外です 二度目の自己破産は簡単ではありませんよ どちらが本当であろうが 如何でも良いことです 隠し財産が無いか、財産を隠すための移転を行なった痕跡が無いかを入念に調査されます 預金の引き出しや高額な商品の購入は真っ先に調べられます 淡い期待など木っ端微塵に打ち砕かれます
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ありがとうございます。