• ベストアンサー

保険金受取人の変更

生命保険金を慈善者(第三者又は、第三者の団体)又は、貧困者へ寄付を検討しています。 生命保険金の受取人を慈善者又は、貧困者へ変更できますでしょうか。また、審査などはありますでしょうか。 御回答、頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

一般的には、できないと思ってください。 全ての保険会社を把握しているわけではないので、断定はできませんが、 保険金の受取人は、被保険者の二親等以内というのが原則です。 従って、親族以外の人や団体を受取人とすることはできません。 どうしても、第三者に遺贈したい場合には、遺言するしかないでしょう。

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • nkdt0001
  • ベストアンサー率25% (117/455)
回答No.1

現在の日本国内で営業している生命保険会社ではできないと推測します。約款上は保険会社が認めたうえで変更できるという規定にになっているところが多いです。

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 保険会社に認められる基準を御存知でしたら、教えて頂ければ幸いです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 生命保険の受取人変更について

    ソ○トバンクのフラット35にて同棲中(満2年)の彼女(37才)と50:50の比率でマンションを共同購入(お互いが連帯債務者に)しました。ローン審査は通ったのですが、団体信用生命保険の”デュエット”が、彼女が自立神経失調症のことがあり審査が通りませんでした。 入籍は考えておりませんが、彼女にもしものことがあった場合、彼女自身以前がから入っている生命保険の受取人を彼女の希望で、私(40才)に変更できるのでしょうか? 保険はア○コです。また同様に、私の生命保険を彼女を受取人にできますか? 保険は第一○命です。

  • 生命保険の受取人が死亡後に受取人の変更は可能ですか

    生命保険の受取人変更についてお尋ねします。 生命保険の受取人が本人で、本人の死亡後に受取人を配偶者に変更することは問題ないでしょうか? 生命保険会社はいつでも受取人を変更できると言っていたので、受取人の死を伝えずに変更することはできると思うのですが、いずれ保険金を請求する時に死後に受取人を変更したことがわかるのではないか、そういった行為は法的に問題ないのか心配です。 ご回答宜しくお願い致します。

  • 身寄りのない私の生命保険

    私は、一人っ子同士の結婚で生まれた一人っ。、親戚はほとんどいません。結婚もしていません。母は存命ですが、父は亡くなりました。今は生命保険の死亡時の一時金の受取は、母ですが母が亡くなった後は一時金を慈善団体などに寄付できないか?と思っています。以前、某日本の国内4大生保の本社に勤める知人に同様の質問をしたところ、法定相続人を探しまくる・・・(慈善団体などへの寄付はできない)というような意味の、小難しい回答がありました。本当のところ、死亡一時金を、慈善団体などに寄付することは可能でしょうか?その際、弁護士や後見人?などといった方に依頼が必要なものなのでしょうか。どなたかご回答よろしく願いたします。

  • 生命保険の受取人変更についてです。

    母の生命保険の受取人だった父が亡くなり、生命保険の受取人を子供(実子)に変更したい場合、変更を申し込む際に母本人じゃない私(実子)がコールセンターに変更書類一式送付を申し込むことはできますか? 同じかもしれませんが窓口ではなくコールセンターの場合でのお答えお願いします。

  • 簡易保険の受取人の変更について

    主人が簡易保険に加入しています。 これは、結婚前から、主人のお母さんがかけていた保険で、 結婚してからは、毎月主人のお給料から支払いを続けています。 先日、証書を見たのですが、 保険金受取人が 満期:主人 死亡:主人の父 と記載されていました。 死亡時の受取人は、結婚したので私(妻)に変更したほうが良いので しょうか? また、子どもが生まれたこともあり、主人は最近ソニー生命の生命保険にも加入したのですがそれならば簡易保険は解約してもいいと私は思うのですが、続けていたほうが良いのでしょうか? 保険のこと、よく分からず初歩的な質問ですが、 どうぞよろしくお願いします。

  • 死亡保険金の受取人

    同じ会社に所属している人間の生命保険で、肉親以外でも死亡保険金を受け取ったり、死亡保険金の受取人になることは、審査をクリアすれば出来ますか?(ただし養子縁組などがあれば話は別だと思いますが。) 例えば、自分の部署と直属のマネージャーの生命保険の死亡保険金を私が受け取ったり、受取人に指定して保険を契約したりすることです。 可能か不可能か、教えてください。(出来ればその具体的根拠についても) 追伸:この件については、なるべく、生命保険あるいは法律関係の方もしくはそれに詳しい方のご回答を歓迎します。

  • 生命保険の受取について

    生命保険の受取について 結婚中に加入した生命保険について、受取人を妻にしています。 この状態で、離婚した場合、受取人は引き続き「元妻」にしたい と思います。 この場合の手続きとして、被保険者である夫が受取人を元妻に変更する (具体的には受取人の名字を変更するということですが)ことで 対応可能でしょうか。 子供のいない夫婦なのですが、一般的にこういう手続きはよくあるもの でしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 保険金受取人について

    いつもお世話になっております。 独身時代に生命保険に入り、その後結婚した場合、保険金の受取人の名前を親から配偶者に変更しなければいけないのでしょうか? 変更手続きをしなければ、受取人はそのまま親ということになるのでしょうか? 無知ですみません。教えてください。

  • 生命保険の受取人の変更手続き

    私の親族に関する話しです。 年老いた母親(85歳)が長年かけてきた生命保険(死亡時受け取り生命保険)の受取人の名義を長男としてきましたが、諸般の事情により、受取人名義を長女に変更したいのですが、受取人名義の変更は可能でしょうか? 可能なら手続きはどのようにすればよいでしょうか? なお、年老いた母親は足が不自由な程度で、行為能力も責任能力も充分な状態です。

  • 生命保険の受け取り人について

    生命保険の受取人について教えてください 父の生命保険の受取人が現在父と生活している女性の方だと最近知りました。先日父から保険金の受取人を私に変更したいと話がありましたが、なかなか忙しく変更できずにいます。もし今のまま父が他界した場合、保険金はこの女性が受け取ることになると思いますが、私に保険金がおりるように異議申し立てのようなことできるのでしょうか??

専門家に質問してみよう