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保険受取人変更について

教えてください 保険契約者(主人)が保険受取人を変更する時に現在受取人になっている妻(私)の、同意なしで変更できるのか?教えてください;

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回答No.3

まず確認したいのですが、被保険者は主人なのですよね? それを前提として回答いたします。 結論は契約者が死亡保険金受取人変更権を有しており それを行使するには被保険者の同意が必要です。 (生命保険は人の生死にかかる商品なので、 被保険者を保護する仕組みになっています。) 0-mame-0さんの場合、契約者も被保険者もご主人様ですので、 死亡保険金受取人の変更は、ご主人の意思のみで可能です。 死亡保険金受取人の権利は、被保険者が死亡した時に初めて権利が 発生し、被保険者の生存中は何ら権利はありません。 >免許証のコピーを頼まれ・・ これには、いささか疑義があります。 断言はできませんが、何か別用に使うのでは・・? 仮に(ありえないと思いますが)その保険会社の定款が 現在の死亡保険金受取人の同意が必要と定めていても 免許のコピーだけでは同意とはできません。 同意の署名(サイン)、押印が必ず必要です。 余談ですが、以上は一般的な生命保険のケースですが 商品によっては、受取人が保険の約款・定款によって定められている 場合もあります。 ○共済系にありますが、受取人の指定ができずに  受取人を相続人(または遺族)と定められている場合。 ○夫婦セット型保険で、保険金受取人をそれぞれの配偶者と  定めている場合     などです。

0-mame-0
質問者

お礼

とても詳しく回答していただき有難うございました。コピーは別の事に使用するのか、問い詰めます;本当に助かりました。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

被保険者の同意が必要です。

0-mame-0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。免許のコピーが欲しいと言われたのですが・・・勝手に変更するつもりなのかも;つっこんで聞いてみます;

noname#81896
noname#81896
回答No.1

契約した本人の申し出であれば、当然出来るのではないでしょうか。

0-mame-0
質問者

お礼

回答有難うございます。やはり出来るのですね;

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